単独処理浄化槽・汲み取り便所から合併処理浄化槽へ

情報発信元 廃棄物処理課

最終更新日 2019年1月15日

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単独処理浄化槽・くみ取り便所から合併処理浄化槽への転換が必要な理由

みなさんは、家庭で使った水がその後どのようになるかご存じでしょうか。
下水道に接続している場合、合併処理浄化槽を設置されている場合以外は、台所や風呂、洗濯で使われた水は未処理でそのまま、周辺の河川、水路などに放流され 河川の汚濁、環境汚染・悪臭の原因となります。もちろん浄化槽を設置されている場合でも単独処理浄化槽であれば同じことです。
水環境の保全を考える上で、生活雑排水の未処理放流は非常に大きな問題です。このため合併処理浄化槽の普及促進、 単独処理浄化槽の新設廃止を推進してきたところです。さらに、平成13年4月からは、浄化槽設置の際には原則合併処理浄化槽が義務づけられ、既に設置されている単独処理浄化槽については合併処理浄化槽への転換に努めることとする改正浄化槽法が施行されました。

単独処理浄化槽→  トイレのし尿のみを処理

(補足)台所・風呂洗濯水等の生活雑排水は処理されずそのまま側溝、河川等に放流される。

合併処理浄化槽→  トイレのし尿だけではなく、生活雑排水も同時に処理できる。

合併処理浄化槽を設置した場合は、単独処理浄化槽を設置した場合に比べ、川などに放流される汚れの量が8分の1になります。

旭川市では、浄化槽の設置を希望する方に一定の条件をもうけ、予算の範囲以内で補助金を交付しています。(年度内の2月末までに浄化槽設置工事が完了していること等)

また、単独処理浄化槽を撤去して新たに合併処理浄化槽を設置する場合に、撤去費用の補助もあります。

合併処理浄化槽の設置に係る補助金制度・単独処理浄化槽の撤去費用の補助金制度について詳しくお知りになりたい方は、環境部廃棄物処理課浄化管理係にお問い合わせください。
(下水道区域内にお住まいの方は市水道局の方へお問い合わせください。)

お問い合わせ先

旭川市環境部廃棄物処理課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6356
ファクス番号: 0166-26-7654
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