粗大ごみ処理手数料減免(生活保護世帯等)

情報発信元 クリーンセンター

最終更新日 2023年12月1日

ページID 054628

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粗大ごみ処理手数料の減免について

生活保護法に基づく保護を受けている世帯等を対象に、粗大ごみ処理手数料の減免を実施しています。
減免を受けるには申請が必要です。

対象になる世帯

生活保護法に基づく保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている世帯

申請までの手順

  1. 保護課担当ケースワーカーに排出したい品目、個数等を相談してください。(一度の排出個数は、おおむね10個まで)
  2. 担当ケースワーカーと相談後、旭川市クリーンセンター粗大ごみ受付電話番号0166-36-5300に減免申請を行いたい旨を伝え、受付をしてください。
  3. 受付終了後、減免申請用紙、受付指示書が旭川市クリーンセンターから郵送されます。(約1~2週間の間に郵送されます。)

申請先、粗大ごみ処理手数料シールの交付について

  1. 減免申請書、受付指示書を持参し、旭川市クリーンセンター(旭川市東旭川町下兵村3番地の5)または旭川市役所総合庁舎5階 廃棄物政策課(旭川市7条通9丁目)で、減免申請手続きを行ってください 。
  2. 減免申請手続きが終わりましたら、粗大ごみ処理手数料シールが交付され、収集日を決定します。

粗大ごみの収集について

  1. 収集日の朝9時までに、指定した場所に粗大ごみを出してください。
  2. 粗大ごみそれぞれに、粗大ごみ処理手数料シールを貼ってください。

注意事項

  • ごみステーションや路上には出さないでください。
  • 粗大ごみ処理手数料シールが貼られていない物は、収集できません。
  • 品目が増えた場合は、改めて申請が必要です。
  • 申請時より品目が少なくなった場合、残った粗大ごみ処理手数料シールは、返却していただきます。収集時に担当職員に渡していていただくか、旭川市クリーンセンター(旭川市東旭川町下兵村3番地の5)または旭川市役所総合庁舎5階 廃棄物政策課(旭川市7条通9丁目)までお持ちください。

粗大ごみ処理手数料シールの返納等について

  1. 粗大ごみ処理手数料シールを紛失した場合は、同等額の粗大ごみ処理手数料シールをもって返納する必要があります。
  2. 他人の粗大ごみを自分の粗大ごみと偽って申請したり、粗大ごみ手数料シールを他人に譲渡、転売するなどの不正な使用が判明した場合は、同等額の粗大ごみ処理手数料シールをもって返納し、これ以降の減免制度は利用できなくなります。

お問い合わせ先

旭川市環境部クリーンセンター

〒078-8208 東旭川町下兵村3番地の5
電話番号: 0166-36-2213
ファクス番号: 0166-36-4239
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分(粗大ごみの受付 電話0166-36-5300 は、午前9時から午後5時) 土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く