家電小売業者のみなさまへ

情報発信元 クリーンセンター

最終更新日 2023年4月1日

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家電小売り業者のみなさまへのお願い

家電リサイクル法(特定家庭用機再商品化法)では、小売業者、排出者、製造業者等の3者が、それぞれ行わなければならない役割を定めています。

家電リサイクル法における小売り業者の4つの義務

  1. 引取り義務
  2. 引渡し義務
  3. 収集運搬料金の公表と請求及びリサイクル料金の請求
  4. 管理表(家電リサイクル券)の交付・3年間の保存

以上の義務と役割を負う必要があります。

販売店に引き取り義務のない特定家庭用機器を、お客様から引取り依頼された場合は、下記の処理方法がありますのでお客様にお伝えください。

(購入した店舗が廃業・引越し等により店舗が遠方・どこで購入したか不明・通信販売で購入など)

義務外品の処理方法

旭川市クリーンセンターに処理を依頼する

申込み電話番号 0166-36-5300

処理費用は、リサイクル料金と収集運搬料金(2,800円)を合計した金額が必要です。

旭川市指定の一般廃棄物許可業者に処理を依頼する

清掃事業協同組合 電話番号 0166-36-8003

処理費用は、リサイクル料金と収集運搬料金(お問い合わせください)を合計した金額が必要です。

指定引取場所に直接持込む

指定引取場所

株式会社鈴木商会

EZOECO事業部 道北エリア旭川事業所

電話番号 0166-47-0000

永山北4条6丁目1番3号(旧住所 永山町6丁目)

地図(外部リンク)(新しいウインドウが開きます。)

持込み時のご案内のページへ

札幌通運株式会社

旭川支店

電話番号 0166-48-2101

永山北1条7丁目38(旧住所 永山町7丁目38)

地図(外部リンク)(新しいウインドウが開きます。)

  • 処理費用は、リサイクル料金のみ必要です。いずれの場合も、事前に郵便局にある所定の振込用紙(家電リサイクル券)に必要事項を記入し、リサイクル料金を支払います。

その他

  • お客様から製造業者が引取義務のない特定家庭用機器(分解・破損等)の引取りを依頼された場合は、旭川市クリーンセンターに御相談していただくようお伝えください。旭川市クリーンセンター 電話番号 0166-36-2213
  • リサイクル料金が不明な場合は、一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)でご確認ください。

お問い合わせ先

旭川市環境部クリーンセンター

〒078-8208 東旭川町下兵村3番地の5
電話番号: 0166-36-2213
ファクス番号: 0166-36-4239
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分(粗大ごみの受付 電話0166-36-5300 は、午前9時から午後5時) 土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く