家電小売業者のみなさまへ
家電小売り業者のみなさまへのお願い
家電リサイクル法(特定家庭用機再商品化法)では、小売業者、排出者、製造業者等の3者が、それぞれ行わなければならない役割を定めています。
家電リサイクル法における小売り業者の4つの義務
- 引取り義務
- 引渡し義務
- 収集運搬料金の公表と請求及びリサイクル料金の請求
- 管理表(家電リサイクル券)の交付・3年間の保存
以上の義務と役割を負う必要があります。
販売店に引き取り義務のない特定家庭用機器を、お客様から引取り依頼された場合は、下記の処理方法がありますのでお客様にお伝えください。
(購入した店舗が廃業・引越し等により店舗が遠方・どこで購入したか不明・通信販売で購入など)
義務外品の処理方法
旭川市クリーンセンターに処理を依頼する
申込み電話番号 0166-36-5300
処理費用は、リサイクル料金と収集運搬料金(2,800円)を合計した金額が必要です。
旭川市指定の一般廃棄物許可業者に処理を依頼する
清掃事業協同組合 電話番号 0166-36-8003
処理費用は、リサイクル料金と収集運搬料金(お問い合わせください)を合計した金額が必要です。
指定引取場所に直接持込む
指定引取場所
株式会社鈴木商会
EZOECO事業部 道北エリア旭川事業所
電話番号 0166-47-0000
永山北4条6丁目1番3号(旧住所 永山町6丁目)
地図(外部リンク)(新しいウインドウが開きます。)
札幌通運株式会社
旭川支店
電話番号 0166-48-2101
永山北1条7丁目38(旧住所 永山町7丁目38)
地図(外部リンク)(新しいウインドウが開きます。)
- 処理費用は、リサイクル料金のみ必要です。いずれの場合も、事前に郵便局にある所定の振込用紙(家電リサイクル券)に必要事項を記入し、リサイクル料金を支払います。
その他
- お客様から製造業者が引取義務のない特定家庭用機器(分解・破損等)の引取りを依頼された場合は、旭川市クリーンセンターに御相談していただくようお伝えください。旭川市クリーンセンター 電話番号 0166-36-2213
- リサイクル料金が不明な場合は、一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター(外部リンク)(新しいウインドウが開きます)でご確認ください。