旭川市ごみ処理手数料収納事務資格者の登録申請・変更・抹消届出について
旭川市ごみ処理手数料収納事務資格者の登録は、次の取扱要綱に基づき行っています。
旭川市ごみ処理手数料収納事務資格者の登録等に関する取扱要綱(PDF形式 67キロバイト)
新たに登録を希望される方
登録を希望される方は、事前に下記担当にご相談の上、次の申請書及び添付書類を提出してください。
1.申請書
旭川市ごみ処理手数料収納事務登録(更新)申請書(様式第1号)(ワード形式 66キロバイト)
旭川市ごみ処理手数料収納事務登録(更新)申請書(様式第1号)(PDF形式 146キロバイト)
(参考)旭川市ごみ処理手数料収納事務登録(更新)申請書(様式第1号)旭川市ごみ処理手数料収納事務登録(更新申請書様式第1号記入例PDF形式 90キロバイト)
申請者 | 提出書類 | 発行場所 | |||||||||||||||||||
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法人の場合 |
証明種類は「市税の滞納のないこと」の証明 使用目的には「旭川市ごみ処理手数料収納事務資格者申請のため」と記入してください。 |
市役所・各支所等で発行 ※市外に主たる事業所のある法人の場合は、下記担当までご相談ください。 |
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法務局で発行 | ||||||||||||||||||||
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申請者が作成(様式任意) | ||||||||||||||||||||
個人の場合 |
証明種類は「市税の滞納のないこと」の証明 |
市役所・各支所等で発行 ※市外在住の個人の場合は、下記担当までご相談ください。 |
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本籍地のある市区町村の窓口で発行 | ||||||||||||||||||||
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申請者が作成(様式任意) |
※新規登録の申請は、随時受付しています。
※申請から、指定ごみ袋等の取扱いまでの流れは、次のとおりです。なお、申請から委託契約の締結まで、3週間程度を要します。
- 【申請者⇒旭川市】申請書類の提出
- 【旭川市⇒申請者】「旭川市ごみ処理手数料収納事務資格者登録決定通知」の送付
- 【旭川市⇒申請者】契約書の取り交わし及び発注書・手引等事務処理に必要な書類の送付
- 【申請者⇒保管配送業者】指定ごみ袋等の配送依頼(発注票の送付)
- 【保管配送業者⇒申請者】指定ごみ袋等の配送
変更を届け出る場合
次の場合、登録事項変更の届出が必要です。
- 登録された方の住所(所在地)・氏名(代表者名)等に変更が生じた
- 事務所の所在地、名称等に変更が生じた
- 店舗の名称、所在地等に変更が生じた(店舗の追加又は一部閉店を含む)
- 指定ごみ袋等の配送先等に変更が生じた
該当する場合、事前に下記担当までご相談の上、次の届出書を提出してください。
旭川市ごみ処理手数料収納事務資格者登録事項変更届出書(様式第3号)(ワード形式 41キロバイト)
旭川市ごみ処理手数料収納事務資格者登録事項変更届出書(様式第3号)(PDF形式 100キロバイト)
登録を抹消する場合
閉店・廃業等(複数店舗を経営する資格者において、取扱店をすべて廃止する場合も含む)により、指定ごみ袋等を取り扱わなくなる場合は、登録抹消手続が必要です。
該当する場合は、下記担当にご相談ください。