事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱

情報発信元 廃棄物政策課

最終更新日 2023年9月15日

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目的

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項、旭川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年3月27日条例第12号。以下「条例」という。)第11条第1項及び旭川市廃棄物 の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年3月30日規則第9号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定に基づき、事業系一般廃棄物(以下「事業系ごみ」という。)を多量に排出する事業者に対して行う減量化等の指導及び助言に関し必要な事項 を定めることにより、事業系ごみの適正な処理を推進することを目的とする。

用語の定義

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

  1. 減量化 事業系ごみの発生や排出を抑制することをいう。
  2. 資源化 事業系ごみを自ら又は他人に委託することで資源として再生利用し、又は再活用できる状態にすることをいう。
  3. 減量化等 減量化、資源化及び適正処理をいう。
  4. 対象事業者 この要綱の対象となる事業者をいう。
  5. 対象建築物等 対象事業者が事業の用に供する土地又は建築物をいう。

対象事業者

第3条 この要綱の対象となる事業者は、規則第4条各号に定める者で、次の各号に掲げる事項に該当する者とする。

  1. 規則第4条第1項に定める事業者は、当該規則に定める量以上の事業系ごみを排出する事業者であって、対象建築物等を複数有する場合においては、当該対象建築物等か ら排出される事業系ごみ量の合計が規則に定める量以上となる者をいう。
  2. 規則第4条第2項に定める事業者は、当該規則に定める店舗の管理・運営に関して責務と権原を有する者を言う。
  3. 規則第4条第3項に定める事業者は、排出される一般廃棄物の種類や量、事業内容等から前各号に準じ対象とすることが必要と認められる者をいう。
  4. 規則第4条第1項及び第3項に定める事業者が排出量の削減等により当該基準に該当しなくなった場合は、基準を満たさなくなった年から1年間、対象事業者としてこの要綱を適用する。

対象事業者の責務

第4条 対象事業者は、事業系ごみの処理に関し、法、条例、規則並びにこの要綱を遵守し、減量化に努めるとともに、本市が実施する減量化等の施策に協力するものとする。

  1. 対象事業者は、対象建築物等から排出される事業系ごみの管理又は排出に関わる者(以 下「関係者」という。)に対し、事業系ごみの減量化、資源化に取り組み、適正処理を 確保するよう働きかけを行うとともに、関係者の行う取組に対して協力するように努めるものとする。

廃棄物減量化等計画書

第5条 対象事業者は、前年における事業系ごみの発生状況に基づき、様式第1号により、事業系一般廃棄物減量化等計画書(以下「計画書」という。)を作成した上で指定された期日までに市長に提出するものとする。

  1. 計画書の内容に変更が生じた場合、計画書記載内容変更届(様式第2号)により速やかに市長に届け出るものとする。

廃棄物管理責任者

第6条 対象事業者は、事業系ごみの減量化等に関する業務を担当させるため、事業系ご みの状況把握や管理ができる者の中から廃棄物管理責任者を置き、廃棄物管理責任者届 (様式第3号)により市長に届け出るものとし、廃棄物管理責任者を変更したときは廃 棄物管理責任者変更届(様式第4号)により速やかに届け出るものとする。

  1. 対象事業者は、必要に応じ、廃棄物管理責任者を複数名置くことができるものとし、その場合、廃棄物管理責任者の総括責任者を定めるものとする。
  2. 廃棄物管理責任者又は総括責任者は、計画書に基づき事業系ごみの減量化等に関し必要な措置を講じるとともに、関係者との調整、指導・助言を行うほか市との連絡調整を行うものとする.
  3. 対象事業者は、自ら廃棄物管理責任者となることができる。

保管場所

第7条 対象事業者は、対象建築物等から排出される事業系ごみの適正な分別と処理を行 うため、保管場所を設置するものとする。

  1. 保管場所は、次の各号に掲げる事項に該当するよう設置するものとする。

(1)事業系ごみ排出場所からの収集運搬に支障が生じない場所であること。
(2)事業系ごみの種類や量に応じ分離し、十分に保管できる面積が確保されていること。
(3)事業系ごみが飛散し、流出し、及び汚水が地下に浸透し、並びに悪臭が対象建築物の外に発散しない構造になっていること。

  1. 保管場所の管理に当たっては、衛生害虫等が発生しないよう注意を払うものとする。

指導・助言

第8条 市長は、対象事業者から廃棄物管理責任者の選任・解任、減量化等計画書の提出 があった場合には、必要に応じて指導・助言を行うものとする。

報告の徴収

第9条 市長は、必要があると認めるときは、条例第17条の2の規定に基づき、対象事 業者から減量化等に関し報告を求めることができるものとする。

立入調査

第10条 市長は、必要があると認めるときは、条例第17条の3の規定に基づき、その職員をして廃棄物管理責任者立ち会いのもと、対象建築物等への立入調査を行わせることができるものとする。

その他

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4年6日から施行する。

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