事業所から発生する廃棄物の区分

情報発信元 廃棄物政策課

最終更新日 2023年6月2日

ページID 005750

印刷

事業所から発生する廃棄物の区分

廃棄物処理法では、廃棄物を次のように区分しています。

廃棄物の区分を表した図

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)

事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められている産業廃棄物に該当しないものを事業系一般廃棄物といいます。

事業者は、「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)と定められています。

産業廃棄物と種類

法令で定められている産業廃棄物は以下の品目です。

  1. 燃えがら
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック
  7. ゴムくず
  8. 金属くず
  9. ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  10. 鉱さい
  11. がれき類
  12. ばいじん
  13. 紙くず
  14. 木くず
  15. 繊維くず
  16. 動植物性残さ
  17. 動物系固形不要物
  18. 動物のふん尿
  19. 動物の死体
  20. 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの

13から19の品目は、排出する事業者の業種によって廃棄物の区分が異なります。

産業廃棄物は市の処理施設に搬入できませんので、産業廃棄物収集運搬・処分許可を持つ業者に処理を委託するなどして適正に処理してください。

詳しくは環境指導課(0166-25-6369)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市環境部廃棄物政策課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6324
ファクス番号: 0166-26-7654
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)