地域清掃・ボランティア清掃ごみ袋について

情報発信元 クリーンセンター

最終更新日 2023年11月30日

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地域清掃・ボランティア清掃の留意事項

ボランティアで公園や道路等の公共の場所を清掃した際のごみは、市が交付する「地域清掃・ボランティア清掃ごみ袋」(以下「地域清掃ごみ袋」といいます。)に入れて、ごみステーションへ排出してください。

市が無料で収集します。

1「地域清掃ごみ袋」の交付について 【 在庫が限られておりますので、節減へのご協力をお願いいたします】

(1) 地域清掃ごみ袋の種類

45リットル袋・10リットル袋の2種類です。

(2)交付対象

地域清掃活動を行う町内会等の団体や個人が対象です。

(3)交付枚数

1回の地域清掃活動につき、原則、個人は20枚、団体は100枚までです。

(4) 交付方法

1 申請により次の場所で交付します。

  • クリーンセンター(東旭川町下兵村3番地の5)
  • 各支所
  • 東部まちづくりセンター(豊岡3条3丁目)
  • 廃棄物政策課(7条通9丁目 総合庁舎5階)

2 町内会への送付(毎年9月 原則45リットル袋が対象)

  • 申し込みは、クリーンセンターで受け付けています。 

2 「地域清掃」として対象になるごみ

対象になるごみの例

町内会・ボランティアで地域清掃を行ったごみ

道路、公園等の公共の場所を清掃したごみ

街路樹の落ち葉を清掃したごみ

カラス等に散らかされたごみステーションを清掃したごみ

空地等の環境美化について

空地等の落ち葉、雑草などの処理は、所有者が行うものですが、管理がされていないものに対し生活環境保持の目的で、町内会等が地域清掃として行うものは対象となります。

対象にならないごみの例

家庭や事業所から出るごみ

町内会の催し物や会館から出るごみ

個人住宅や集合住宅、事業所などの敷地内から発生する刈り草や剪定枝及び落ち葉等のごみ

ごみステーションに残された、ルール違反のごみを片付けたもの

公営住宅及び共同住宅等のごみについて

公営住宅及び共同住宅等の敷地内のごみ、花木、苅り草等については、事業主が処理する場合は、事業系一般廃棄物に該当し、自治会又は住人が行う場合は、家庭系一般廃棄物に該当しますが、いずれの場合も地域清掃ごみ袋は使用できません。

3 出し方

  1. 「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「空き缶・空きびん」に分別し、それぞれの収集日に排出してください。
  2. 分別することが困難なもの、汚れのひどいものについては「燃やせないごみ」として排出してください。
  3. 「地域清掃ごみ袋」に、ごみの種別と、町内会等の名称を記入してください。

4 その他

  1. 地域清掃を行う際は、各家庭にある不要となった袋等でごみを集め、「地域清掃ごみ袋」にできるだけまとめ、ごみステーションへ排出してください。(45リットル袋を基本とした利用に御協力ください。)
  2. 地域清掃ごみ袋を別の地域清掃ごみ袋の中に入れて排出しないよう、袋の有効利用に御協力ください。 
  3. 通常はごみステーションへの排出をお願いしていますが、収集日まで期間がある、又は数量が多い、あるいは、ごみステーションとは異なる場所に排出した場合はクリーンセンターまで御相談ください。 
  4. 「地域清掃ごみ袋」に入れられた「燃やせないごみ」は、旭川市廃棄物処分場(江丹別町芳野)へ直接搬入することもできます。直接搬入する場合は、事前に旭川市廃棄物処分場(電話59-4646)へ連絡してください。
  5. 処理困難物(タイヤ、バッテリー、家電リサイクル法対象品目など)が投棄されていた場合は別途対応いたしますので、クリーンセンターに御連絡ください。
  6. 緑が丘地区市民委員会、神楽岡東地区市民委員会については、秋季における街路樹(神楽岡通線などのプラタナス)の落ち葉を清掃する際、土木事業所(電話36-2244)が支給、回収している街路樹落ち葉清掃用袋(90リットル)を使用してください。秋季の街路樹(神楽岡通線などのプラタナス)落ち葉以外の清掃については、「地域清掃ごみ袋」に入れて、ごみステーションへ排出してください。
  7. 不要となった「地域清掃ごみ袋」は、市に返還してください。

お問い合わせ先

旭川市環境部クリーンセンター

〒078-8208 東旭川町下兵村3番地の5
電話番号: 0166-36-2213
ファクス番号: 0166-36-4239
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分(粗大ごみの受付 電話0166-36-5300 は、午前9時から午後5時) 土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く