飲料用自動販売機にはリサイクルボックスの設置が必要です
飲料用自動販売機にはリサイクルボックスの設置が必要です
飲料用自動販売機には回収容器(リサイクルボックス)の設置が必要です。
「旭川市ごみのポイ捨て禁止条例」では、空き缶、空き瓶その他容器の散乱を防ぐため
自動販売機に回収容器の設置を義務付けています。
販売者は、設置した回収容器を適切に管理するとともに、回収した空き缶等を適正に
処理してください。
また、できるだけ再資源化に努めてください。
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