「ふれあい収集」とは
家庭ごみの戸別収集
「ふれあい収集」について
「ふれあい収集」とは、自らごみをステーションまで排出することが困難で、他の者の協力を得ることができない市民に対し、家庭ごみの戸別収集を実施するとともに、ひとり暮らしの高齢者などの安否の確認等を行うことを目的としています。
1 対象者について
「ふれあい収集」は、次に該当する方が対象となります。
(1)介護保険被険者証の要介護状態区分が、要支援2・要介護1から要介護5に認定されているひとり暮らしで、介助・介護を必要とする生活状況で、自らステーションまでごみを排出することができなく、他の者の協力を得ることができない方。
(2)身体障害者手帳の交付を受け、障害福祉サービス受給者証の障害支援区分認定を受けているひとり暮らしで、介助・介護を必要とする生活状況で、自らステーションまでごみを排出することができなく、他の者の協力を得ることができない方。
(補足)障害名・障害等級・障害福祉サービス受給者証の内容等による。
(3)同居者がいるときは、同居者の方も上記(1)と(2)に概ね準じる場合が、対象となります。
2 申し込み方法
(1)「ふれあい収集」の認定基準に該当する方で、介護保険被保険証をお持ちの方は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーにご相談してください。
(2)「ふれあい収集」の認定基準に該当する方で、身体障害者手帳の交付を受け障害福祉サービス受給者証をお持ちの方は、訪問介護事業所のサービス提供責任者にご相談してください。
(3)「ふれあい収集」の認定基準に該当する方で、ご本人が直接申請される場合は、「ふれあい収集」ホームページの記載内容をよくご確認の上、申請書を提出してください。申請先は、4受付場所を参照してください。
(4)各事業所の方へのお願い
本人及び親族の方から、「ふれあい収集」の申し込みがあった場合、申請書(様式第1号)を提出してください。なお、同居者がいるときは同居者の分も提出してください(入院中、入所中、単身赴任等も同居者となります)。
(補足)申請書記入の注意をご参照ください。
3 添付書類(同居者分も同じ)
(1)介護保険被保険者証の写しを添付してください。
(2)身体障害者手帳の写しを添付してください。
(3)障害福祉サービス受給者証の写しを添付してください。
(補足)介護保険の認定の有効期間満了時、変更時には再調査を行います。
(補足)障害福祉サービスの介護給付費の支給決定期間満了時、変更時には再調査を行います。
4 受付場所
旭川市クリーンセンター ごみ相談係「ふれあい収集」担当
郵便番号 078-8208 旭川市東旭川町下兵村3番地の5
電話番号 0166-36‐2213(代)
FAX番号 0166‐36‐4239(代)
5 書類審査
申請書受理後書類審査を行い、面談調査を行う対象者を決定します。
6 面談調査
面談調査を行う対象者決定後、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等と連絡調整を図り、対象者宅の訪問日時等を確認し、ケアマネジャー、ヘルパー等と「ふれあい収集」担当者が対象者の現状調査を実施します。
7 認定審査
クリーンセンター認定審査委員会において、面談調査した結果に基づき審査、認定を行います。
8 結果・通知
(1)認定者には、認定通知書(様式第3号)により審査・認定結果を通知します。
(2)不認定者には、不認定通知書(様式第4号)により審査・認定結果を通知します。
(3)認定を取り消す場合は、取り消し通知書(様式第5号)により審査・認定結果を通知します。
9 収集するごみの種別
戸別収集するごみは、旭川市で行っているごみステーションに排出できる品目とします。
(補足)燃やせるごみ・燃やせないごみの分別品目は、旭川市が指定した有料袋での排出となります。
(補足)指定袋以外で排出された場合は収集できません。
10 収集日
旭川市が指定する日
11 認定後に対象外であることや、虚偽の申し込みが判明した場合
(1)認定時には、対象と判断されたが、認定者に要介護状態区分の変更、生活状況の変化等が発生し、対象とならないことが判明した場合は、再度面談し認定を取り消します。
(2)認定時には、対象と判断されたが、認定者が虚偽の申し込みをして、対象とならないことが判明した場合は、認定を取り消します。
12 申請書記入の注意
申請書の記載例を見ながら、記入もれのないように記載してください。
1 対象者について
(1)住所は、何番何号、マンション名、何号室まで詳しくご記入してください。
(2)要介護認定区分、認定の有効期間は、正しくご記入ください。
(補足)介護保険被保険者証の写しを添付してください。
(3)身体障害者手帳を有している方は、障害名、障害等級、交付年月日は必ずご記入ください。
(補足)身体障害者手帳の写しを添付してください。障害名、等級等が判る部分。
(4)障害福祉サービス受給者証の障害支援区分、サービス種別・支給量、支給決定期間等は、必ず記入してください。
(補足)障害福祉サービス受給者証の写しを添付してください。
(補足)有効期間満了時、変更、支給決定期間満了時等には、再調査を行います。
2 同居する家族がいる場合は、同居者の状況をもう1枚の申請書に記入してください。
長期入院の場合・入所の場合・単身赴任の場合等、その旨詳しくご記入ください。
(補足)添付書類は、上記「1対象者について」と同じです。
(補足)有効期間満了時、変更、決定期間満了時等も上記に同じです。
3 緊急連絡先は近隣に住まれている身内の方等、緊急時に連絡が取れる状態の方(携帯電話番号等)をご記入ください。
複数ご記入できる方は、別紙にご記入ください。
4 訪問介護事業所名、サービス提供責任者名、通所介護事業所名、通院先、訪問看護事業所名と時間等をご記入ください。
記入しきれない時は、別紙にご記入ください。
5 身体状況は詳しくお書きください。
申請書は、旭川市のホームページ ふれあい収集からダウンロードすることもできます。
(補足)対象者自身がご記入できない場合は、代筆者名をご記入してください。