ごみステーションに関する届出

情報発信元 クリーンセンター

最終更新日 2022年5月26日

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ごみステーションに関する届出

ごみステーションを新設・移動・廃止する場合は、クリーンセンターへ届出が必要になります。

詳しくは、旭川市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱をご覧ください。

旭川市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱(PDF形式 231キロバイト)

旭川市ごみステ-ションの設置及び清潔保持等に関する指導要綱

指導要綱及び各様式は、令和3年5月12日に改正になっています。

町内会が設置する場合

ごみステーションを新設・移動・廃止する場合は、町内会役員や利用者間の話し合いにより、自主的に決めていただきます。

手続きの流れ

  1. 届出書を提出する前に、クリーンセンターへ、事前協議をお願いします。
  2. 事前協議後、町内会長または届出人が利用開始予定日の2週間前までに、クリーンセンターまで届出書を提出してください。
  3. 市の担当者が現地を確認し、収集業者に連絡します。
  4. 利用開始予定日から、ごみの収集を開始します。

様式1 ごみステーション届出書 (新規・変更・廃止)(PDF形式 42キロバイト)

様式1 ごみステーション届出書 (新規・変更・廃止)(エクセル形式 26キロバイト)

設置の要件

  • 収集路面に面した私有地等の一部であること。
  • 安全にごみの収集作業をすることができる場所であること。
  • 設置箇所数は、100mに2箇所から3箇所とし、利用世帯は概ね30世帯であること。
  • 設置場所とする土地の所有者及び隣接する居住者の同意を得ること。

共同住宅(4戸以上)の場合

共同住宅(4戸以上)を建設するときは、敷地内にごみステーションを設置しなければなりません。

  • 設置にあたっては、「共同住宅ごみ処理及びごみステーション設置計画書(様式2)」及び「共同住宅ごみ収集申込書兼所有者等届出書(様式3)」を利用開始予定の2週間前までにクリーンセンターに提出してください。
  • ごみステーションを設置する場合は、町内会及び近隣の方への説明を行ってください。
  • 既存の共同住宅(4戸以上)にごみステーションを設置する場合も同じ届出が必要です。

様式2 共同住宅ごみ処理及びごみステーション設置計画書(PDF形式 49キロバイト)

様式2 共同住宅ごみ処理及びごみステーション設置計画書(エクセル形式 34キロバイト)

様式3 共同住宅ごみ収集申込書 兼 所有者等届出書(PDF形式 39キロバイト)

様式3 共同住宅ごみ収集申込書 兼 所有者等届出書(エクセル形式 34キロバイト)

共同住宅の所有者または管理者等が変更になったときは、変更届出書の提出が必要になります。

様式4 共同住宅所有者等変更届出書(PDF形式 34キロバイト)

様式4 共同住宅所有者等変更届出書(エクセル形式 32キロバイト)

共同住宅の敷地内にごみ収集車が進入して収集する場合には、敷地内収集申請書の提出が必要になります。

様式5 敷地内収集申請書(PDF形式 28キロバイト)

様式5 敷地内収集申請書(エクセル形式 17キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市環境部クリーンセンター

〒078-8208 東旭川町下兵村3番地の5
電話番号: 0166-36-2213
ファクス番号: 0166-36-4239
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分(粗大ごみの受付 電話0166-36-5300 は、午前9時から午後5時) 土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く