旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針
旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針
旭川市では、妊娠期から子育て期までにおいて、子どもや家庭の視点に立った切れ目のない支援を市が一貫として行う総合的な相談支援体制の構築を目指し、児童虐待防止対策に関する取組の更なる強化を進めることを目的として「旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針」を策定しました。
旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針(PDF形式 1,856キロバイト)
令和4年の児童福祉法改正について
- 児童虐待等の相談件数の増加など、子育てに困難を抱えている世帯が顕在化している状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援体制の強化を図るため、令和4年の児童福祉法改正により「子育て世代包括支援センター」及び「子ども家庭総合支援拠点」の機能を維持したうえで、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的な相談支援を行う機能を有する「こども家庭センター」の設置が規定されました。
- このことを受け、本市においても、「子育て世代包括支援センター」を中心とした母子保健機能と「子ども家庭総合支援拠点」が担う児童福祉機能の情報共有や連携強化を図り、両機能が一体となって相談支援を行えるよう「旭川市こども家庭センター」を令和6年4月に設置したところです。
- 本ページに掲出している「旭川市児童虐待防止対策に関する基本方針」には「子育て世代包括支援センター」及び「子ども家庭総合支援拠点」の記載が残っておりますが、いずれも令和6年度から「旭川市こども家庭センター」となっています。
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