児童センターの使用料について
児童センターの遊戯室・集会室等の使用料金について
児童センターは満18歳未満の方を対象とした施設ですが、児童センターの運営に支障がない場合は、一般の方も児童センターの遊戯室・集会室等を使用することができます。
| 場所 | 部屋 |
利用者区分 | 9時から17時まで (5月から8月までは17時30分まで) |
| 全館 | 全室 | (1)満18歳未満の方 (就学前の児童は保護者の方を含みます) |
無 料 |
| (2)子ども会及びそれに類する児童の団体 | |||
| (3)児童の健全育成を目的として組織された団体 |
| 場所 | 部屋名 | 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~21時) |
| 東光児童センター 北門児童センター |
遊戯室 | 200円 | 270円 | ー |
| 集会室等 (1室につき) |
140円 | 180円 | ー | |
| 春光住民児童センター 神居児童センター |
遊戯室 | 200円 | 270円 | 560円 |
| 集会室等 (1室につき) |
140円 | 180円 | 410円 | |
| 永山児童センター 神楽児童センター |
遊戯室 | 200円 | 270円 | 600円 |
| 集会室等 (1室につき) |
140円 | 180円 | 440円 |
※東光児童センター及び北門児童センターは夜間の時間帯は使用できません。
※永山児童センター及び神楽児童センターの夜間の利用時間は22時までになります。
※11月1日から4月30日の利用については別途暖房料がかかります。
利用の申し込みについて
- 利用の申し込みは、利用を希望する児童センターに使用申請書を提出してください。
- 利用の申し込みは、利用したい日の属する月の前の月から可能です。(例:利用日8月10日→7月1日から申し込みが可能)
令和8年10月1日から料金が変わります。
「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針(改訂版)に基づき、令和8年10月1日から使用料が改定になります。なお、10月1日以降の専用利用について、9月30日までに承認を受けた場合は、改定前の料金となります。
改定後の新料金は以下のとおりです。
| 場所 | 区分 | 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~21時) |
| 東光児童センター 北門児童センター |
遊戯室 | 300円 | 400円 | ー |
| 集会室等 (1室につき) |
210円 | 270円 | - | |
| 春光住民児童センター 神居児童センター |
遊戯室 | 300円 | 400円 | 840円 |
| 集会室等 (1室につき) |
210円 | 270円 | 610円 | |
| 永山児童センター 神楽児童センター |
遊戯室 | 300円 | 400円 | 900円 |
| 集会室等 (1室につき) |
210円 | 270円 | 660円 |
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旭川市こども・女性・若者未来部こども総務課青少年・若者担当
〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
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