独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のあらまし
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のあらまし
お子さんが学校でケガなどをしたら
学校の管理下で、児童や生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときにそなえ、旭川市では日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しており、医療費や見舞金などの給付を受けることができます。
給付が受けられる場合
学校の管理下における、児童生徒等の負傷(骨折、打撲、やけどなど)、疾病(漆等による皮膚炎など)に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。
学校の管理下とは次の場合をいいます。
- 各教科や学校行事などの授業中
- 部活動などの課外指導中
- 休憩時間中
- 正規の通学路による通学中
給付の種類
- 医療費
学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などで、医師の診察を受けた場合に、医療保険並の療養に要する費用の4割相当額が支給されます。
初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上(自己負担額が1,500円以上)の場合が給付の対象となります。 - 障害見舞金
学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などが治った後に、障害が残った場合に、障害の程度に応じて給付されます - 死亡見舞金
学校の管理下の事由により死亡した場合に、その状況に応じて給付されます。
加入手続と共済掛金
学校で共済掛金を集め、旭川市教育委員会が一括加入の手続をとります。翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。
小中学校 935円(うち保護者負担額460円、市負担額475円)
給付を受ける手続
お子さんが「学校の管理下」で災害に遭い、病院等の医療機関へかかったときは、学校の指示を受けて必要な書類をそろえたり、治療の経過を報告をすることが必要です。
- 学校でケガなどをして医療機関にかかったことを、学校に連絡します。
- 学校から請求に必要な用紙を受け取り、治療を受けた医療機関で証明を受け、学校へ提出します。
- 学校では、旭川市教育委員会を経由して独立行政法人日本スポーツ振興センターへ書類を提出します。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターで審査の上、給付金額が決定されます。
- 旭川市教育委員会から、保護者の皆様へ、給付金をお支払いします。
(補足)請求してから支給になるまでに2か月から3か月かかります。
その他
給付金の支給条件には、いろいろな例があります。詳細については、お子さんの通う学校へお問い合わせください。