独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のあらまし

情報発信元 学務課

最終更新日 2016年2月24日

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独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のあらまし

お子さんが学校でケガなどをしたら

学校の管理下で、児童や生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときにそなえ、旭川市では日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しており、医療費や見舞金などの給付を受けることができます。

給付が受けられる場合

学校の管理下における、児童生徒等の負傷(骨折、打撲、やけどなど)、疾病(漆等による皮膚炎など)に対する医療費障害又は死亡が給付の対象となります。

学校の管理下とは次の場合をいいます。

  1. 各教科や学校行事などの授業中
  2. 部活動などの課外指導中
  3. 休憩時間中
  4. 正規の通学路による通学中

給付の種類

  1. 医療費
    学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などで、医師の診察を受けた場合に、医療保険並の療養に要する費用の4割相当額が支給されます。
    初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上(自己負担額が1,500円以上)の場合が給付の対象となります。
  2. 障害見舞金
    学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などが治った後に、障害が残った場合に、障害の程度に応じて給付されます
  3. 死亡見舞金
    学校の管理下の事由により死亡した場合に、その状況に応じて給付されます。

加入手続と共済掛金

学校で共済掛金を集め、旭川市教育委員会が一括加入の手続をとります。翌年度からは、共済掛金を納めることで加入は継続されます。

小中学校 935円(うち保護者負担額460円、市負担額475円)

給付を受ける手続

お子さんが「学校の管理下」で災害に遭い、病院等の医療機関へかかったときは、学校の指示を受けて必要な書類をそろえたり、治療の経過を報告をすることが必要です。

  1. 学校でケガなどをして医療機関にかかったことを、学校に連絡します。
  2. 学校から請求に必要な用紙を受け取り、治療を受けた医療機関で証明を受け、学校へ提出します。
  3. 学校では、旭川市教育委員会を経由して独立行政法人日本スポーツ振興センターへ書類を提出します。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センターで審査の上、給付金額が決定されます。
  5. 旭川市教育委員会から、保護者の皆様へ、給付金をお支払いします。

(補足)請求してから支給になるまでに2か月から3か月かかります。

その他

給付金の支給条件には、いろいろな例があります。詳細については、お子さんの通う学校へお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 学校教育部学務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-7564
ファクス番号: 0166-24-7011
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)