いじめの認知件数等について
本市の市立小中学校におけるいじめの認知件数等について報告します
令和6年度(7月末時点)
令和6年度の学校からの報告状況
認知件数(※) | |
小学校 | 2,647件 |
中学校 | 467件 |
合計 | 3,114件 |
令和6年7月末現在、学校から報告を受けたいじめの認知件数は、小学校2、647件、中学校467件、合わせて3、114件であり、前年度同月末比約1.4倍となっています。
前年度から増加している要因については、各学校において、いじめの疑いを含め、教職員が事案を把握した場合には、直ちに学校いじめ対策組織で情報を共有し、法に基づく組織的な対応が徹底されてきていることの現れと考えており、今後も、「いじめ見逃しゼロ」を目指し、 積極的かつ幅広い認知に向けた支援等を推進していきます。
いじめ認知件数(R6_7月末)(PDF形式 29キロバイト)
※いじめの認知件数は、国が実施する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によって確定するため、7月末時点で学校から報告を受けた数値です。
令和5年度
令和5年度の学校からの報告状況
認知件数(※) | 解消件数(※) | |
小学校 | 5,303件 | 3,864件 |
中学校 | 844件 | 594件 |
合計 | 6,147件 | 4,458件 |
いじめの定義(旭川市いじめ防止対策推進条例第2条) いじめ防止対策推進法第2条第1項におけるいじめの定義と同様 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 |
令和5年度の市立小中学校におけるいじめの認知件数は、小学校5,303件、中学校844件、合わせて6,147件であり、前年同月末比約3.6倍となっています。
認知件数が増えていることについては、「いじめ見逃しゼロ」に向け、 いじめの疑いを含めた全事案の報告など、いじめの防止等のための対策の強化を通じて、各学校が「学校いじめ対策組織」において全ての事案について情報を共有し、積極的に幅広く認知していることが主な要因と考えられます。各学校では、いじめを認知した上で、関係児童生徒の見守り等の支援を行っているところです。
また、いじめの解消件数は、小学校3,864件、中学校594件、合わせて4,458件となっています。
いじめが解消しているとは、「ア いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間(3か月を目安)継続している」「イ いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていない」の2つの要件が満たされている状態をいいます。
学校は、いじめ事案を認知してから、心のケアや見守り活動、保護者への情報提供などを継続し、少なくとも3か月経過した後、児童生徒及び保護者へ嫌な思いをしていないかの確認を行った上で、解消の有無を判断しています。
今後も、学校・教育委員会・いじめ防止対策推進部が一体となり、いじめの防止等のための対策を推進していきます。
※ いじめの認知件数及び解消件数は、国が実施する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によって確定するため、3月末時点で学校から報告を受けた数値です。
令和5年度のいじめの重大事態の発生件数
1号重大事態 | 1件 |
2号重大事態 | 11件 |
1号かつ2号重大事態 | 2件 |
合計 | 14件 |
いじめの重大事態の定義 いじめの重大事態の1号重大事態(生命心身財産重大事態)及び2号重大事態(不登校重大事態)は、いじめ防止対策推進法第28条第1項において、次のとおり規定されています。 第1号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。」 第2号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」 |
令和5年度のいじめの重大事態の発生件数は、1号重大事態(生命心身財産重大事態)1件、2号重大事態(不登校重大事態)11件、いずれにも該当する重大事態が2件、合わせて14件となっています。
いじめの重大事態については、事案の全容解明、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るため、いじめ防止対策推進法やいじめの重大事態の調査に関するガイドライン等に基づいて調査を実施します。
お問い合わせ先
旭川市教育委員会 学校教育部主幹付(いじめ対策担当)
〒070-0040 旭川市10条通11丁目 旭川市子ども総合相談センター
電話番号: 0166-76-5523 |
ファクス番号: 0166-26-5508 |
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