いじめの認知件数等について
本市の市立小中学校におけるいじめの認知件数等について報告します
令和7年度
学校から報告を受けた月別のいじめの認知件数
R7 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
小学校 | 224 | |||||
中学校 | 79 | |||||
合 計 | 303 | |||||
累 計 | 303 |
R7 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
小学校 | 224 | ||||||
中学校 | 79 | ||||||
合 計 | 303 | ||||||
累 計 |
R6 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
小学校 | 213 | 652 | 1490 | 292 | 15 | 219 |
中学校 | 39 | 232 | 79 | 117 | 8 | 47 |
合 計 | 252 | 884 | 1569 | 409 | 23 | 266 |
累 計 | 252 | 1136 | 2705 | 3114 | 3137 | 3403 |
R6 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
小学校 | 924 | 1084 | 189 | 164 | 1097 | 87 | 6426 |
中学校 | 191 | 75 | 75 | 49 | 143 | 17 | 1072 |
合 計 | 1115 | 1159 | 264 | 213 | 1240 | 104 | 7498 |
累 計 | 4518 | 5677 | 5941 | 6154 | 7394 | 7498 |
令和6年度
学校から報告を受けたいじめの認知件数及び解消件数
認知件数(※) | 解消件数(※) | |
小学校 | 6,426件 | 4,850件 |
中学校 | 1,072件 | 784件 |
合計 | 7,498件 | 5,634件 |
いじめの定義(旭川市いじめ防止対策推進条例第2条) いじめ防止対策推進法第2条第1項におけるいじめの定義と同様 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 |
令和6年度に学校から報告を受けたいじめの認知件数は、小学校6,426件、中学校1,072件、合わせて7,498件であり、小学校が全体の86%を占めており、前年度との比較では、小学校で1.2倍、中学校で1.3倍、全体では1.2倍となっています。
いじめの解消は、各学校で認知してから、心のケアや見守り活動、保護者への情報提供を継続し、少なくとも3か月経過した後、児童生徒及び保護者へ嫌な思いをしていないかの確認を行った上で、判断することとなっており、令和6年12月末の認知件数と比較すると、解消率は約95%となっています。
認知件数の増加や解消率の高さは、ささいな事も見逃さず、丁寧な見守り活動を行うという意識を教職員で共有し、組織的な対応を徹底してきた成果と捉えております。
※ いじめの認知件数及び解消件数は、学校から報告を受けた令和7年3月末現在の数値です。
学校から報告を受けたいじめの態様別状況
1 パソコンや携帯電話等で誹謗・中傷や嫌なことをされる | 145件 |
2 ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする | 2件 |
3 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする | 249件 |
4 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたりする | 2,166件 |
5 嫌なことや、危険なことをされたり、させられたりする | 864件 |
6 仲間はずれ、集団による無視をされる | 602件 |
7 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる | 3,460件 |
8 金品をたかられる | 10件 |
合計 | 7,498件 |
いじめの態様別の状況では、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が3,460件、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたりする」が2,166件であり、これらが全体の75%程を占めています。
小学校高学年以降、学年が上がるに連れて、SNSなどによるトラブルが増え、対応が困難かつ長引く傾向にあるため、本年度から全児童生徒を対象として、文部科学省の情報モラル教育ポータルサイトを活用した学習を実施し、未然防止の取組を充実してまいります。
※ いじめの態様別状況は、令和7年3月末時点で、学校から報告を受けた数値です。
令和6年度のいじめの重大事態の認定件数
1号重大事態 | 1件 |
2号重大事態 | 2件 |
1号かつ2号重大事態 | 1件 |
合計 | 4件 |
いじめの重大事態の定義 いじめの重大事態の1号重大事態(生命心身財産重大事態)及び2号重大事態(不登校重大事態)は、いじめ防止対策推進法第28条第1項において、次のとおり規定されています。 第1号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。」 第2号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」 |
いじめの重大事態については、事案の全容解明、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るため、いじめ防止対策推進法やいじめの重大事態の調査に関するガイドライン等に基づいて調査を実施します。
令和5年度
令和5年度の学校からの報告状況
認知件数(※) | 解消件数(※) | |
小学校 | 5,303件 | 5,239件 |
中学校 | 844件 | 791件 |
合計 | 6,147件 | 6,030件 |
※ 認知件数は令和6年3月末時点、解消件数は令和7年3月末時点で、学校から報告を受けた数値です。
令和5年度のいじめの重大事態の認定件数
1号重大事態 | 1件 |
2号重大事態 | 9件 |
1号かつ2号重大事態 | 4件 |
合計 | 14件 |
お問い合わせ先
旭川市教育委員会 学校教育部主幹付(いじめ対策担当)
〒070-0040 旭川市10条通11丁目 旭川市子ども総合相談センター
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ファクス番号: 0166-26-5508 |
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