いじめの認知件数等について

情報発信元 主幹付(いじめ対策担当)

最終更新日 2026年5月18日

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本市の市立小中学校におけるいじめの認知件数等について報告します

令和8年度

学校から報告を受けた月別のいじめの認知件数

令和8年度に学校から報告を受けたいじめの認知件数について、月別にお知らせします。なお、令和7年度に学校から報告を受けた月別のいじめの認知件数についても掲載しています。
※市立小・中学校において、いじめの状況等についてのアンケート調査を年3回(5~6月、9月~10月、1~2月) 実施し、いじめの早期発見に取り組んでいます。
 
 令和8年4月から9月                                               (件)
R8  4月    5月   6月    7月   8月   9月  
小学校 270
中学校 82
合 計 352
累 計 352
 令和8年10月から令和9年3月                                              (件)
R8 10月  11月  12月  1月    2月   3月    合計
小学校
中学校
合 計
累 計
令和7年4月から9月                                                   (件)
R7   4月  5月 6月 7月 8月 9月
小学校 224 625 1362 243 64 453
中学校 79 205 127 81 31 87
合 計 303 830 1489 324 95 540
累 計 303 1133 2622 2946 3041 3581
 
令和7年10月から令和8年3月                                              (件)
R7 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
小学校 853 470 214 170 912 129 5719
中学校 163 124 61 60 146 60 1224
合 計 1016 594 275 230 1058 189 6943
累 計 4597 5191 5466 5696 6754 6943

令和7年度

学校から報告を受けたいじめの認知件数及び解消件数

 認知件数  解消件数(※)
小学校 5,719件 4,461件
中学校 1,224件  882件
合計 6,943件 5,343件

いじめの定義(旭川市いじめ防止対策推進条例第2条) 

 いじめ防止対策推進法第2条第1項におけるいじめの定義と同様

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

令和7年度に学校から報告を受けたいじめの認知件数は、小学校5,719件、中学校1,224件、合わせて6,943件です。前年度との比較では、小学校で全学年で減少しており、1年生から3年生までの減少幅が顕著です。対照的に、中学校では全学年で増加しており、3年生では前年度と比べて1.4倍と大きく伸びています。

いじめの解消は、各学校で認知してから、心のケアや見守り活動、保護者への情報提供を継続し、少なくとも3か月経過した後、児童生徒及び保護者へ嫌な思いをしていないかの確認を行った上で、判断することとなっており、令和7年度のいじめの解消率は約97%となっています。

認知件数の増加や解消率の高さは、ささいな事も見逃さず、丁寧な見守り活動を行うという意識を教職員で共有し、組織的な対応を徹底してきた成果と捉えております。

※ いじめの解消件数は、学校から報告を受けた令和8年4月末現在の数値です。

学校から報告を受けたいじめの態様別状況

1 パソコンや携帯電話等で誹謗・中傷や嫌なことをされる     207件
2 ひどくぶつかられたり、たたかれたり、蹴られたりする           7件
3 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする     269件
4 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたりする  1,851件
5 嫌なことや、危険なことをされたり、させられたりする   946件
6 仲間はずれ、集団による無視をされる   553件
7 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる  3,100件
8 金品をたかられる    10件
合計 6,943件

いじめの態様別の状況では、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が3,100件、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたりする」が1,851件であり、これらが全体の約7割を占めています。

「パソコンや携帯電話等で誹謗・中傷や嫌なことをされる」が前年度より増加し、特にSNS等を通じたいじめが低年齢化していることから、文部科学省の情報モラル教育ポータルサイトを活用した学習や、警察官経験者を講師とした非行防止教育などを通じて、引き続き、未然防止の取組を充実してまいります。
※ いじめの態様別状況は、令和8年3月末時点で、学校から報告を受けた数値です。

令和7年度のいじめの重大事態の認定件数

1号重大事態 1件
2号重大事態 1件
1号かつ2号重大事態 2件
合計 4件

いじめの重大事態の定義

いじめの重大事態の1号重大事態(生命心身財産重大事態)及び2号重大事態(不登校重大事態)は、いじめ防止対策推進法第28条第1項において、次のとおり規定されています。

第1号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。」

第2号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。」

いじめの重大事態については、事案の全容解明、当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図るため、いじめ防止対策推進法やいじめの重大事態の調査に関するガイドライン等に基づいて調査を実施します。

R7いじめの認知件数等(PDF形式 81キロバイト)

令和6年度

令和6年度の学校からの報告状況

 認知件数  解消件数(※)
小学校 6,426件 6,404件
中学校 1,072件 905件
合計 7,498件 7,309件

※ いじめの解消件数は、学校から報告を受けた令和8年4月末現在の数値です。

令和6年度のいじめの重大事態の認定件数

1号重大事態 1件
2号重大事態 2件
1号かつ2号重大事態 1件
合計 4件

関連ファイル

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旭川市教育委員会 学校教育部主幹付(いじめ対策担当)

〒070-0040 旭川市10条通11丁目 旭川市こども家庭センター
電話番号: 0166-76-5523
ファクス番号: 0166-26-5508
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