「旭川市いじめ防止基本方針(改定案)」に対する意見等の募集について(終了しました)
募集期間
令和5年12月8日(金曜日)から令和6年1月10日(水曜日)(終了しました)
意見募集のテーマ
「旭川市いじめ防止基本方針(改定案)」に対する意見、提言など
意見募集の趣旨
旭川市いじめ防止基本方針については、いじめの防止等の対策を推進するため、いじめ防止対策推進法に基づき、国のいじめの防止等のための基本的な方針及び北海道いじめ防止基本方針の内容を踏まえるとともに、これまで本市において推進してきた学校の取組や、児童生徒が主体となった取組の成果等を反映し、平成31年2月に策定(令和4年3月一部改定)しました。
この度、令和5年6月30日に制定した「旭川市いじめ防止対策推進条例」の基本理念や基本事項及び新たないじめ防止対策「旭川モデル」の施策を反映させるとともに、国の生徒指導提要の改訂や道の基本方針の改定など、いじめ問題を取り巻く環境の変化に的確に対応し、いじめの防止等のための対策の一層の推進を図るため、旭川市いじめ防止基本方針を全面的に改定することとし、学校関係者や学識経験を有する方、公募による市民等により構成する旭川市いじめ防止基本方針の改定に係る懇話会を開催して、意見等をいただいたところです。
つきましては、これらの意見等を踏まえ、「旭川市いじめ防止基本方針(改定案)」を作成しましたので、同基本方針改定案に対する御意見、御提言をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
詳細資料
旭川市いじめ防止基本方針(改定案)について(PDF形式 100キロバイト)
旭川市いじめ防止基本方針(改定案)(PDF形式 550キロバイト)
(補足)詳細資料については、担当課、市政情報コーナー、各支所でもお渡ししています。
意見提出方法等
意見提出手続意見書にご意見等を記入の上、次の方法で提出してください。
「意見提出手続意見書」様式
次のいずれかの形式をダウンロードしてご利用ください。
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
電子メール
kyoikushido@city.asahikawa.lg.jp
郵送・持参
郵便番号070-0040
旭川市10条通11丁目(旭川市子ども総合相談センター)
旭川市学校教育部主幹付
電話番号0166-76-5523
ファクシミリ
0166-26-5508
意見書提出箱
各支所(東部まちづくりセンターを含む)、各公民館の窓口に設置している「意見書提出箱」に投函してください。
(補足)「各支所」は出張所、「各公民館」は分館を除きます。
(補足)投函の際は、「意見書」を封筒に入れたり、4つ折りのうえホチキス止めするなどして、氏名や住所などの記載内容が見えないようにしてください。
電子申請
入力フォームに従ってご意見やお名前等を記入し、送信してください。
電子申請入力フォームはこちら(新しいウインドウが開きます)
意見の提出に関する注意事項
- 使用する言語は日本語とします。
- お寄せいただいた御意見は、公表します。(氏名、住所等の個人情報は除きます。)
- 意見書様式を使用しないときは、御意見のほか、次の事項を明記してください。
- 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
- 意見提出者の区分及び該当する事項 (下表参照)
- 意見提出手続の対象施策の案の名称
意見提出者の区分 | 記入事項 |
---|---|
(1)市内に住所を有する方 | 住所、氏名 |
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 |
事務所又は事業所の名称 所在地 |
(3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する方 |
勤務先の名称 所在地 |
(4)市内に存する学校に在学する方 |
学校の名称 所在地 |
(5)市の機関が行う施策・事業に利害関係を有する方 | 利害関係の内容 |
関連ファイル
- 旭川市いじめ防止基本方針(改定案) (PDF形式 498キロバイト)
- 旭川市いじめ防止基本方針(改定案)について (PDF形式 100キロバイト)
- 意見書様式 (ワード形式 39キロバイト)
- 意見書様式 (PDF形式 125キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市教育委員会 学校教育部主幹付(いじめ対策担当)
〒070-0040 旭川市10条通11丁目 旭川市子ども総合相談センター
電話番号: 0166-76-5523 |
ファクス番号: 0166-26-5508 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)