子育て短期支援事業

情報発信元 子ども総合相談センター

最終更新日 2024年1月25日

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子育て短期支援事業

子育て短期支援事業利用案内(PDF形式 400キロバイト)

ショートステイ事業

保護者の疾病による入院や育児疲れによる養育困難、又は保護者の出産や看護、急な出張によって一時的に家庭での養育が困難になった場合に、お子さんを児童福祉施設で短期間お預かりします。

トワイライトステイ事業

保護者が仕事等の理由により、平日の夜間や休日に家庭で養育することが困難となった場合に、お子さんを児童福祉施設でお預かりします。

登録手続き

ご利用前に事前登録が必要です。登録をお考えの方は、子ども総合相談センターまでお問い合わせください。

登録窓口

旭川市子ども総合相談センター(10条通11丁目)

電話受付

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時15分

(月曜日・木曜日の電話相談は午後8時まで)

祝日・年末年始(12月30日から1月4日まで)を除く。

発達相談係 0166-26-5501

登録に必要なもの

1.課税状況を確認するためにご用意いただくもの

・ご印鑑

(申請者様だけではなく、配偶者様やお子さまの保護者にあたる方、同居されている方等全員分が必要です。)

※直近1~2年の間に旭川市へ転入されてきた方や配偶者様等が市外に居住されている方は、別途ご用意していただくものがある可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

2.次に該当する場合のみご用意いただくもの

(1)ひとり親世帯の方(いずれかおひとつで結構です)

・児童扶養手当証書等の写し

・ひとり親家庭等医療費受給者証等

・戸籍謄本の写し

(2)生活保護受給者の方

・保護手帳の写し

注意事項

1.施設の空きがない場合、受け入れができない場合があります。

2.新型コロナウイルス感染症に関連して、次のことにご理解いただきますようお願いいたします。

・感染状況によって、受け入れができない場合があります。

・発熱がある場合や体調が悪い場合のご利用はお控えください。

・ご利用の際は手洗いやマスクの着用等、感染症対策にご協力ください。

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部子ども総合相談センター

〒070-0040 旭川市10条通11丁目
電話番号: 各担当ページよりご確認下さい。
ファクス番号: 0166-26-5508
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)