地域保育所の保育料について

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2020年6月16日

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保育料の算定方法

  1. 保育料の算定は、市町村民税の課税状況で決定し、算定に用いる課税年度は毎年9月に更新します。

    • 4月から8月までの保育料は、前年度の市町村民税額に基づき算定
      (注意)前年度の市町村民税は、前々年の1月~12月までの収入等に基づき決定されます。
    • 9月から3月までの保育料は、現年度の市町村民税額に基づき算定
      (注意)現年度の市町村民税は、前年の1月~12月までの収入等に基づき決定されます。
  2. 保育料は、保護者及び保護者と同居している扶養義務者(子どもから見た民法上の扶養義務者であって、家計の主宰者である者をいいます。)の課税額の合算額により決定します。
  3. 市町村民税の所得割額は、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除)の適用前の額となります。

保育料表(平成30年4月1日時点)

世帯の階層区分 保育料(月額)
生活保護世帯等 A 0
(0)

A階層を除き、

市町村民税が非課税の世帯

B 1,200
(0)

A階層及び

B階層を除

き、市町村

民税の所得

割額が次の

区分に該当

する場合

48,600円未満 C1 4,300
(1,070)
48,600円以上
53,000円未満
C2 6,200
(1,550)
53,000円以上
57,700円未満
C3-1 8,500
(2,120)
57,700円以上
69,000円未満
C3-2 8,500
(2,120)
69,000円以上
77,101円未満
C4-1

11,100

(2,770)
77,101円以上
87,000円未満
C4-2

11,100

(2,770)

87,000円以上
105,000円未満

C5

14,100

(3,520)

105,000円以上
123,000円未満
C6

18,000

(4,500)

123,000円以上
140,000円未満
C7

20,100

(5,020)

140,000円以上
163,000円未満
C8

22,200

(5,550)

163,000円以上

193,500円未満
C9

24,400

(6,100)

193,500円以上
254,000円未満
C10

25,200

(6,300)

254,000円以上
360,000円未満
C11

25,900

(6,470)

360,000円以上
415,000円未満
C12

26,700

(6,670)

415,000円以上 C13

27,600

(6,900)

 【備考】

  1. 多子軽減について
    • B階層からC3-1階層までの場合
      保護者と生計を一にする子ども(年齢は問いません。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子ども から数えて第2子目の子どもの保育料は表の( )内の額、第3子目の子どもの保育料は0円となります。 ただし、3歳未満児の場合は、家庭において保育を受けることが困難である子どものみを対象とします。
    • C3-2階層からC13階層の場合
      保護者と同一世帯に小学校就学前の子ども(地域保育所、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している子どもに限る。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目の子どもの保育料は表の( )内の額、第3子目以降の子どもの保育料は0円となります。
  2. ひとり親世帯等に対する軽減
     次に掲げる世帯であってB階層からC4-1階層に該当する世帯の保育料の額は、各階層区分ごとに次に定める額となります。B階層は0円、C1階層からC4-1階層は1,200円となります。保護者と生計を一にする子ども(年齢は問いません。)が2人以上いる場合、そのうち年齢の高い子どもから数えて第2子目以降の保育料は0円となります。ただし、3歳未満児の場合は、家庭において保育を受けることが困難である子どものみを対象とします。
    • 支給認定保護者がひとり親で現に子どもを扶養している世帯
    • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を在宅で有する世帯
    • 特別児童扶養手当の支給対象児童を在宅で有する世帯
    • 障害基礎年金の受給者を在宅で有する世帯
  3. 幼児教育・保育の無償化について

 認可外保育施設等を利用する場合、保育の必要性があると認定された3歳から5歳の子どもたちを対象として、認可保育所における保育料の全国平均額(月額37,000円)までの利用料を無償化とします。

 0歳児から2歳児の子どもたちについては、保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子どもたちを対象として、額42,000円までの利用料を無償化とします。

市町村民税の確認方法

区分 確認書類 取得方法
サラリーマン等、給与から市民税が引かれている方 給与所得等に係る市民税・道民税特別徴収税額の決定・変更通知書 前年の5月中旬頃に勤務先から配布されています
自営業など、納付書又は口座振替で市民税を納めている方 市民税・道民税課税明細書 前年の6月中旬頃に市役所から送付されています
上記の書類等を紛失された方 市・道民税所得・課税証明書

市役所税制課又は、各支所において証明書を請求(各保育所で手数料が免除となる用紙をお配りしております。)

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課こども育成係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9844
ファクス番号: 0166-26-5722
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)