災害時等における保育施設等の臨時休園等に係る対応について

情報発信元 こども育成課

最終更新日 2021年8月16日

ページID 074105

印刷

災害時等における保育施設等の臨時休園等に係る対応について

 令和3年5月に災害対策基本法が改正され、令和3年5月20日から水害等が発生した場合等に市が発令する避難情報が変更になったことから、「避難情報発令時の旭川市内保育施設等の対応ガイドライン」を変更いたしました。
 ライフラインの寸断時や水害等での避難情報の発令時における、各保育施設の状況に応じた円滑な対応を可能とするため、臨時的な休園等の判断基準になります。

1.臨時的な休園等の判断について

 災害等発生時においては、安全な保育の提供を前提に、可能な限り開所することを基本としつつ、避難確保計画や避難情報に基づき、施設の設備や災害等の地域の状況に応じて、各施設長等が休園・開園時間の変更の判断を行ってください。食事の提供の判断も同様とします。
 なお、水害・土砂災害等での避難情報発令時の対応は、「避難情報発令時の旭川市内保育施設等における臨時休園等の対応ガイドライン」のとおりとします。

2.保育の再開の判断について

 ライフラインの復旧や避難情報の解除がなされた場合は、施設の被害状況や人員の確保状況などにより、安全な保育の提供が可能と判断できる場合は、開園(保育の再開)をしてください。

3.保護者への周知

 対応の内容については、あらかじめ説明や周知を行い、重要事項説明や入園のしおり等への掲載により保護者の理解と同意を得るようにしてください。

 また、緊急時の避難場所や避難経路、避難時の園児の引き渡し方法等を予め定めておき、保護者への周知、及び職員間の情報共有を図ってください。災害等の発生時は、保護者への情報提供や連絡を密にしてください。

4.旭川市への報告

 災害等により、臨時休園(降園)等の対応を行った場合は、「災害時等対応状況報告書」を作成し、本市に提出をお願いします。

避難情報発令時の旭川市内保育施設等における臨時休園等の対応ガイドライン

避難情報発令時の旭川市内保育施設等における臨時休園等の対応ガイドライン

災害時等対応状況報告書

お問い合わせ先

旭川市子育て支援部こども育成課こども育成係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 旭川市総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-9844
ファクス番号: 0166-26-5722
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)