災害遺児手当
1.手当を受けることができる人
市内に住所を有し、交通災害、労働災害又は不慮の災害により、父母又はそのいずれかを失った義務教育終了前の遺児及び学校教育法による高等学校等に在学している遺児(ただし20歳以上の者は除く)を扶養している人。
- 交通災害とは自転車、自動車、電車、汽車、航空機、船舶その他の運行等により発生したもの。
- 労働災害とは機械、動力、重量物、塵あい、粉末、火器、ガスその他による業務上のもの。
- 不慮の災害とは地震、風雪水害、火災その他によるもの。
2.申請方法
受給資格の認定を受けるための申請が必要です。認定されますと、その月から受給資格が生じます。
- 印鑑(ゴム印不可)
- 戸籍謄本(遺児及び扶養者が記載されているもの)
- 住民票(遺児の世帯全員のもの)
- 災害であることを明らかにしている警察署、労働基準監督署等の発行する証明書等
- 請求者名義の預金通帳
- 遺児が高等学校等に在学の場合は、在学証明書
3.手当の額
手当の額については次の通りになります。
遺児の区分 | 手当月額 |
---|---|
義務教育終了前の遺児 | 1人につき5,000円 |
高等学校等に在学している遺児 | 1人につき7,000円 |
4.支給方法
年2回に分けて、指定の金融機関に振り込みます。
支払月は、9月(4月~9月分)、3月(10月~3月分)です。
5.各種届出
手当の申請をした後に状況が変わった場合、届出が必要です。
- 住所・金融機関が変わった場合
- 遺児が休学又は停学となった場合
また、毎年5月頃に現況届の提出が必要です。
6.受給資格の消滅
次の場合は資格がなくなりますので速やかに手続してください。
- 旭川市に住所を有しなくなったとき。
- 遺児を扶養しなくなったとき。
- 受給者が婚姻したとき。
- 遺児が養子縁組をし、両親がそろったとき。