社会福祉法人・社会福祉施設の指導監査の概要
指導監査の目的
指導監査は、関係法令や通知等による法人運営及び事業経営について、適正かつ円滑な社会福祉法人の運営と社会福祉事業の経営の確保を図る目的で、社会福祉法及び社会福祉各法に基づき実施しています。
指導監査の実施主体
社会福祉法人に対する指導監査は、所轄庁と呼ばれる厚生労働大臣(地方厚生局長を含む)又は都道府県知事若しくは市長が行うこととされています。
指導監査には、社会福祉法人を対象とする法人監査と、入所施設や保育所などの施設を対象とする施設監査があります。
旭川市では、市内のみで事業を行う社会福祉法人を対象とした法人監査と市内に所在する入所施設や保育所などを対象とした施設監査を実施しています。
指導監査の結果については、平成27年度実施分より旭川市指導監査課ホームページで公開します。
なお、市外でも事業を行っている社会福祉法人については、北海道が法人監査を実施しています。
指導監査の内容について
指導監査の種類は次のとおりです。
一般指導監査
法人及び施設の運営全般について定期的に調査するものです。
一般指導監査の実施に当たっては、年度当初に実施時期等について実施計画を作成し、それに基づいて実地により行います。
指導監査の結果、改善を要する事項があった場合には、文書により指導内容の通知を行うとともに改善を求めます。文書による指導を受けた法人及び施設は、所定の期限内に改善状況を旭川市に報告しなければなりません。
特別指導監査
社会的に容認されない不祥事が発生した場合、又は一般指導監査の結果、問題を有すると認められた場合に当該法人及び施設を対象に、重点的かつ継続的に実施するものです。
一般指導監査の結果に対する改善状況に不備があると認められる場合は継続して文書又は口頭による指導を行いますが、複数回の指導にもかかわらず改善が見られない場合、その他必要があると認められる場合は特別指導監査を行います。
随時指導監査
法人及び施設の運営等に問題が生じた場合、又は通報や社会福祉法人現況報告書の確認の結果等でその恐れがあると認められる場合に実施するものです。
所轄庁の権限と行政処分及び勧告について
所轄庁は、法令やそれに基づいた行政庁の処分及び法人の定款の遵守状況の確認が必要と認められるときは、法人からその業務又は会計の状況に関し報告を徴し、又は法人の業務及び財産の状況について検査をすることができます。
検査等の結果、次のような行政処分又は勧告を行う場合があります。
措置命令
次のいずれかに該当するときに期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じることをいいます。
- 法令に違反したり法令に基づいてする行政庁の処分又は法人の定款に違反したとき。
- 法人の運営が著しく適正を欠くと認めるとき。
業務停止命令
法人が措置命令に従わないとき、期間を定めて社会福祉法人の業務の全部又は一部の停止を命じることをいいます。
役員の解職勧告
法人が措置命令に従わないとき、役員の解職を勧告することをいいます。
解散命令
法令に違反したり法令に基づいてする行政庁の処分又は法人の定款に違反した場合に他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当な事由がないのに1年以上にわたって目的とする事業を行わないときに法人の解散を命じることをいいます。