一般の飼い主等による不適正飼養の規制権限の委譲について
北海道からの動物の愛護及び管理に関する法律第25条の権限委譲について
本市では、令和3年4月1日付けで旭川市動物の愛護及び管理に関する条例を施行し、条例の定める範囲において、一般の飼い主に対する飼育マナーの啓発を行ってきたところです。
しかしながら、市内で動物虐待などの不適正飼養を探知した場合においても、本市に勧告・命令を行う権限等はないため、不適正飼養者に対する規制権限(動物の愛護及び管理に関する法律第25条で規定)を有する北海道に対応を引き継ぐ必要がありました。
今般、北海道から本市に当該権限が移譲されることとなったため、今後は、本市が不適正飼養の改善に必要な助言・指導から勧告・命令までを単独で行うことができるようになりました(令和6年4月1日施行)。
なお、ペットの適正な飼養方法については、環境省ホームページの次の基準を参照ください。
● 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)」
権限委譲のイメージ
相談・通報窓口
虐待等を行っている者が一般の飼い主である場合には、旭川市動物愛護センター にご連絡ください。
・電話番号:0166-25-5271
※ 第一種動物取扱業(ペットショップやブリーダー)、第二種動物取扱業(動物愛護団体等)が対象となる場合は、上川総合振興局環境生活課へご連絡ください(電話番号:0166-46-5900 総合案内)。