犬・猫のマイクロチップ情報登録制度について
令和4年6月1日から、新たに販売される犬・猫のマイクロチップの装着や登録が義務化されます。
令和4年6月1日から施行される「改正動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)」により、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫へのマイクロチップの装着が義務化されます。
これにより、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬・猫にはマイクロチップが装着され、その犬・猫の飼い主になったときには、飼い主の情報の変更登録が必要となります。
また、マイクロチップが装着されていない犬・猫に御自身でマイクロチップを装着したときには、飼い主の情報の登録が必要になります。
詳しくは環境省ホームページを御覧ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
参考資料
購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります(PDF形式 516キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市健幸保健部保健所 動物愛護センター
〒070-8525 旭川市7条通10丁目第2庁舎となり
電話番号: 0166-25-5271 |
ファクス番号: 0166-25-1313 |
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受付時間:
午前8時45分~午後5時15分










