犬・猫のマイクロチップ情報登録制度について

情報発信元 動物愛護センター

最終更新日 2022年3月31日

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令和4年6月1日から、新たに販売される犬・猫のマイクロチップの装着や登録が義務化されます。

令和4年6月1日から施行される「改正動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)」により、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫へのマイクロチップの装着が義務化されます。

これにより、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬・猫にはマイクロチップが装着され、その犬・猫の飼い主になったときには、飼い主の情報の変更登録が必要となります。

また、マイクロチップが装着されていない犬・猫に御自身でマイクロチップを装着したときには、飼い主の情報の登録が必要になります。

詳しくは環境省ホームページを御覧ください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

犬・猫のマイクロチップを既存の民間登録団体(Fam、JKC、AIPOなど)に登録している飼い主の方へ

現在、犬・猫のマイクロチップの登録をしている飼い主の方は、令和4年5月31日までに「移行登録サイト」にアクセスし、手続きをすれば、無料で環境省のデータベースにも登録できます。

犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト(新しいウインドウが開きます)

参考資料

購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります(PDF形式 516キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市保健所動物愛護センター

〒070-8525 旭川市7条通10丁目第2庁舎となり
電話番号: 0166-25-5271
ファクス番号: 0166-25-1313
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