浸水被害に対する住居等の消毒について

情報発信元 動物愛護センター

最終更新日 2021年6月23日

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 動物愛護センターでは、災害によって浸水被害にあった住居等(旭川市内にある現に居住している建物、その敷地内の用地及び付属物)に対する消毒(薬剤散布)を行っています。(消毒に係る手数料は免除となります。)
 ただし、消毒をする場所が完全に乾燥していなければ、消毒の効果を得ることができないことから、浸水箇所が乾燥してからの消毒作業実施となります。あらかじめご了承ください。(消毒場所にある家具などについては、消毒作業実施前に移動しておくようお願いします。)

 なお、災害による浸水被害であることを証明するため、「り災証明書」または「被災証明書」が必要になります。

 り災証明書などの発行についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

消毒作業実施までの流れ 

  1. 動物愛護センターに連絡する。

  氏名・住所・電話番号・浸水の範囲等をお聞きします。また、必要に応じて現地確認を実施します。

  1. 浸水箇所乾燥後、改めて動物愛護センターに連絡し、消毒作業の実施日時を決める。

  周辺の依頼状況などを踏まえ、実施日時を調整・決定します。

  1. 消毒作業実施日までに消毒場所にある家具などを移動させる。

  スムーズな消毒作業実施のため、ご協力をお願いします。

  1. 職員が訪問し、申請書の提出とり災証明書などの提示をしてもらい、消毒作業を実施する。 

  申請書は職員が持参します。

お問い合わせ先

旭川市健康保健部動物愛護センター

〒070-8525 旭川市7条通10丁目第2庁舎となり
電話番号: 0166-25-5271
ファクス番号: 0166-25-1313
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受付時間:
午前8時45分~午後5時15分