理容師法及び美容師法の運用について
理容師法及び美容師法の運用について
概要
今般、厚生労働省健康局長並びに厚生労働省健康局生活衛生課長より、平成27年7月17日付け健衛発0717第1号及び健発0717第2号「理容師法及び美容師法の運用について」が発出されました。
また、上記の通知に伴い、昭和53年12月5日付け環指第149号及び昭和54年2月1日環指第8号は廃止されました。
主な変更事項
- 理容師がパーマネントウェーブを行うことは差支えないこと。
- 美容師がカッティングを行うことは差支えないこと。
- 染毛は、理容師法第1条第1項及び美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為であるので、理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはならないこと。
参考
- 平成27年7月17日付健発0717第2号厚生労働省局長通知(PDF51KB)
- (廃止)昭和53年12月5日環指第149号「理容師及び美容師の運用について」(PDF82KB)
- 平成27年7月17日付健衛発0717第1号厚生労働省健康局生活衛生課長通知(PDF42KB)
- (廃止)昭和54年2月1日環指第8号「理容師及び美容師の運用について」(PDF78KB)
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