建築物衛生法施行規則の一部改正について
建築物衛生法施行規則の一部改正について
平成26年4月1日より、「水質基準に関する省令」及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」の一部が改正され、特定建築物における飲料水の水質基準として、新たに亜硝酸態窒素に係る基準(1リットルにつき0.04ミリグラム以下)が追加され、同日から施行されます。
本改正により、特定建築物における水質検査については、これまでの項目に加え、平成26年4月1日から亜硝酸態窒素についても6カ月ごとに1回実施することが義務づけられます。
つきましては、これに基づき、水質検査計画を策定してください。