建築物衛生法施行規則の一部改正について
建築物衛生法施行規則の一部改正について
平成26年4月1日より、「水質基準に関する省令」及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」の一部が改正され、特定建築物における飲料水の水質基準として、新たに亜硝酸態窒素に係る基準(1リットルにつき0.04ミリグラム以下)が追加され、同日から施行されます。
本改正により、特定建築物における水質検査については、これまでの項目に加え、平成26年4月1日から亜硝酸態窒素についても6カ月ごとに1回実施することが義務づけられます。
つきましては、これに基づき、水質検査計画を策定してください。
お問い合わせ先
旭川市健幸保健部保健所 衛生検査課生活衛生係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)









官報 平成26年2月28日付(号外第40号)25ページ(PDF形式 30キロバイト
