旅館業における衛生管理要領の一部改正について
旅館業における衛生等管理要領の一部改正について
旅館業における衛生管理等については、「旅館業における衛生等管理要領」(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」〔平成12年12月5日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)別添3〕に基づき、実施していただいているところですが、今般、旅館業における生活環境への悪影響の防止に関する旅館業法(昭和23年法律第138号)の考え方が整理され、同要領の一部が改正されましたので、お知らせします。
旅館業における衛生等管理要領の一部改正について(PDF形式 1,050キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市健幸保健部保健所 衛生検査課生活衛生係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-26-1111(内線2971) |
ファクス番号: 0166-26-8201 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)










