公衆浴場における衛生等管理要領の一部改正について
公衆浴場における衛生等管理要領の一部改正について
令和7年12月23日より「公衆浴場における衛生等管理要領」 の一部が改正され、飲用水供給設備の管理について、水道法の適用を受けない飲用水における水質検査の対象項目として、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が追加されることとなりました。
公衆浴場における衛生等管理要領の一部改正について(PDF形式 719キロバイト)
本改正は令和8年4月1日から適用され、公衆浴場において水道法の適用を受けない飲用水を利用する場合には、これまでの項目に加えてPFOS及びPFOAについても1年に1回以上実施することが求められます。
市内公衆浴場経営者のみなさまにおいては、本改正に基づき適切に水質検査を実施されますよう、よろしくお願いします。










