改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等について
改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等について
令和5年12月13日付けで改正旅館業法が施行され、旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
今般、こうした研修を企画・実施する際の基本的なポイント等をまとめたリーフレットを厚生労働省及び観光庁が作成し、厚生労働省HP 及び観光庁HP に掲載したとの連絡がありましたので、次のとおりお知らせします。
市内旅館業の営業者の皆様におかれましては、リーフレット等を参考にし、研修の実施に努めていただくようお願いします。
別添:周知用ツール(接遇対応研修)(PDF形式 1,359キロバイト)
(参考)
・改正旅館業法特集ページ(厚生労働省HP)(新しいウインドウが開きます)
・宿泊施設向け接遇研修ツール作成等のための検討会(厚生労働省HP)(新しいウインドウが開きます)
・検討会で実施したアンケート調査結果概要(新しいウインドウが開きます)
・観光庁ウェブサイト(新しいウインドウが開きます)