生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2023年12月11日

ページID 078686

印刷

生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継について

概要

令和5年6月14日付けで「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が公布されたことに伴い、今般、関係法令における事業譲渡に係る規定等の改正が行われ、同年12月13日から施行されます。

旅館業

営業者が旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて都道府県知事等(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継することとなりました。

(旅館業法第3条の2関係)

事業譲渡リーフレット(旅館業のみ)(PDF形式 486キロバイト)

旭川市旅館業法施行条例の改正について

改正後の旅館業法における事業譲渡に係る規定等に関し、本市が定める旭川市旅館業法施行条例を令和5年9月15日付けで改正しました。

施行日は令和5年12月13日です。

旭川市旅館業法施行条例改正新旧対照表(令和5年12月13日施行)(PDF形式 140キロバイト)

理容師法、興行場法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法

営業者が事業を譲渡する場合において、事業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することとなりました。

(理容師法第 11 条の3、興行場法第2条の2、公衆浴場法第2条の2、クリーニング業法第5条の3、美容師法第 12 条の2関係 )

事業譲渡リーフレット(生活衛生関係営業)(PDF形式 503キロバイト)

備考

譲渡人における留意点

譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合は、都道府県知事等にあらかじめ相談するようお願いします。この場合において、譲渡人は、必要に応じて譲受人と連携し、都道府県知事等に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行うようにしてください。

譲受人における留意点

譲受人は、営業における衛生管理に関する一義的な責任を有していることから、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要であることを認識してください。
譲受人は、譲渡人が営業の許可を受け、又は届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理しておく必要があります。

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)