旅館業法等の一部改正について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2023年12月6日

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旅館業法等の一部改正について

旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、

(1) 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない

(2) いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない

等の意見が寄せられました。

こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されます。

改正の内容の詳細については、こちら(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

【参考】

令和5年12月13日から旅館業法が変わります!〜宿泊者も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設に〜(厚生労働省ホームページ)
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

旅館業法等改正法の経緯について(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)

旅館業法改正の概要

1 宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

2 感染防止対策の充実

⑴ 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
※ 特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
⑵ 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
⑶ 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

3 差別防止の更なる徹底等

⑴ 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
⑵ 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
⑶ 営業者は、当分の間、1又は2⑵のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。

4 事業譲渡に係る手続の整備

⑴ 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
⑵ 都道府県知事等は、当分の間、⑴の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

概要についてはこちらをご覧ください。

旅館業における衛生等管理要領の一部改正について

旅館業法等の一部改正に伴い、「旅館業における衛生等管理要領(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」別添3)」が改正されます。

旭川市旅館業法施行条例の改正について

改正旅館業法における事業譲渡に係る規定に関し、本市が定める旭川市旅館業法施行条例を令和5年9月15日付けで改正しました。

施行日は令和5年12月13日です。

旭川市旅館業法施行条例改正新旧対照表(令和5年12月13日施行)(PDF形式 140キロバイト)

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旭川市保健所衛生検査課

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