公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
厚生労働省では、公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と定めています。
今般、厚生労働省より「これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するもの」という考えが示されました。
詳細は以下の通知をご確認ください。
営業者の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、適切なご対応をお願いします。
【通知】公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日付け薬生衛発0623第1号)(PDF形式 130キロバイト)