公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2023年7月12日

ページID 077828

印刷

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

厚生労働省では、公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と定めています。

今般、厚生労働省より「これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するもの」という考えが示されました。

詳細は以下の通知をご確認ください。

営業者の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、適切なご対応をお願いします。

【通知】公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日付け薬生衛発0623第1号)(PDF形式 130キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)