建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正について
近年開発された防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、従来の防毒マスクと比較して化学物質に対する防護能力が高く、かつ、呼吸がしやすい等の利点があり、化学物質による労働災害防止のために有効な保護具です。
このことから、当該保護具について譲渡等制限及び型式検定の対象とするため、今般、労働安全衛生法施行令等の改正が行われました。
これを踏まえ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則も改正され、建築物衛生事業登録の対象事業のうち、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けるに当たり事業を営む者が有すべき機械器具に関する基準も改正されましたので、お知らせします。
改正の概要
建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けるに当たり事業を営む者が有すべき機械器具に関する基準について、防毒マスクの代わりに防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を有していても、これを満たすこととしたこと。
施行日
令和5年10月1日から施行
参考
【通知文】令和5年6月6日付け生食発0606第3号(PDF形式 119キロバイト)
【改正省令】労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(PDF形式 525キロバイト)