新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更される予定です。
同日以降は旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考えられると整理されたので、お知らせします 。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて(自治体)(PDF形式 112キロバイト)
「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について
新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に位置付けられました。
「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和3年3月19日付け健感発0319第1号・薬生衛発0319第1号厚生労働省健康局結核感染症課長及び厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)は廃止となりましたので、お知らせします。
【通知】「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について(PDF形式 88キロバイト)