クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2022年10月14日

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クリーニング所における衛生管理に関する通知の一部改正について

クリーニング所における衛生管理に関しては、「クリーニング所における消毒方法等について」(昭和39年9月12日環発第349号)及び「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)に基づき、実施していただいているところですが、過酢酸による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、今般、これらの通知が改正されましたので、お知らせいたします。

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