建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第347号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第199号)が令和3年12月24日に公布されました。
改正の概要については以下のとおりです。
改正の概要
政令関係
建築物環境衛生管理基準の見直し(施行令第2条第1号イ関係)
居室における一酸化炭素の含有率の基準について
- 「100万分の10以下」から「100万分の6以下」に見直すとともに特別の事情がある建築物に係る規定を削除したこと
居室における温度の基準について
- 居室における温度の低温側の基準を「17度」から「18度」に見直ししたこと
省令関係
一酸化炭素の含有率の特例について(規則2条関係)
- 規則第2条を削除すること
建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)の選任について(規則第5条関係)
- 管理技術者が同時に複数の特定建築物を兼任できないという規定と併せて、例外的に3棟までの兼任を認めている条件・上限数を廃止すること。
- 選任しようとする1人の管理技術者が複数の特定建築物を兼務するには、特定建築物所有者等がその管理技術者としての業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないと規定すること。
- 選任時だけでなく、現在選任している管理技術者が新たに他の特定建築物を兼ねようとするときも、同様の確認を行うこととしたこと。
- 確認を行う場合、所有者等以外に維持管理権原者がいれば、その者の意見を聞かなければならないこと。
詳細については、建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(PDF形式 1,089キロバイト)についてをご確認ください。
帳簿書類について(規則第20条関係)
管理技術者が2以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについての確認の結果を記載した書面(確認書)を備えておかなければならないこととしたこと(当該書類については、書面による作成および保存に代えて電磁的記録による作成および保存を行うことが可能であること)。
施行期日について
改正政令及び改正省令ともに令和4年4月1日から施行する
参考
(生食発1227第1号)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(PDF形式 386キロバイト)
(薬生衛発0131第1号)建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(PDF形式 1,089キロバイト)