新型コロナウイルス感染症患者等が使用したものとして引渡されたリネン類の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者等が使用したものとして引渡されたリネン類の取扱いについて(令和2年4月28日更新)
新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊が発生した場合のシーツを含むリネン類の洗濯等の取扱いについては、「【通知】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(PDF形式 123キロバイト)(令和2年2月5日)」において、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について(平成5年2月15日)」を参考に実施することとされておりますが、今般、次の通り厚生労働省から通知が発出され、その取扱いが整理されましたのでご留意ください。
通知
- 新型コロナウイルス感染症患者等が使用したものとして引渡されたリネン類の取扱いについて(令和2年4月24日 厚生労働省通知)
- 上記通知別添