出張理容・出張美容に従事されている皆さま、出張理容師・出張美容師を受け入れている施設の皆さまへのお知らせ

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2020年9月24日

ページID 071553

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 平成22年に旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領を制定し、旭川市内において出張理容を行う理容師及び出張美容を行う美容師については、旭川市保健所に届出を行い「出張理容・出張美容業務届出済証」の交付を受けることと定めておりますが、本年、制定から10年を迎えるにあたり、出張理容及び出張美容のより一層の衛生の確保を図るため、次のとおりお知らせします。

旭川市内で出張理容・出張美容に従事されている皆さまへ

出張理容又は出張美容を行おうとする場合、「出張理容・出張美容業務届出書」に必要事項を記入し、旭川市保健所に提出してください。
なお、旭川市内の理容所又は美容所に従事していない方については、以下の書類を添付する必要があります。

  1. 理容師免許証又は美容師免許証の写し(届出時に原本を保健所へ持参してください。)
  2. 結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
  3. 出張業務時の携行品や消毒設備の写真(届出時に携行品等を保健所に持参することも可能です。)
    (注意)理容所又は美容所への従事について、旭川市保健所に届出していない場合には、同様の書類の添付が必要になりますのでご注意ください。

届出後、旭川市保健所より、「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付しますので、出張理容又は出張美容を行う際には、常に携帯してください。

旭川市内で出張理容師・出張美容師を受け入れている施設の皆さまへ

出張理容師・美容師の受け入れを行う際には、「出張理容・出張美容業務届出済証」を確認していただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染予防について

出張理容・出張美容を行う際には、「旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づき、衛生管理を適切に行っていただくとともに、新型コロナウイルス感染予防につきましても、出張先の顧客や施設管理者の求める感染予防対策を踏まえ、ガイドライン※に準じて適切に取り組むようお願いいたします。

「理容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

関係資料

届出様式

診断書様式

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)