【特定建築物所有者等のみなさまへ】建築物等の解体・改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行に関する周知
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等が施行されることを受け、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から次のとおりリーフレットが配布されたため、周知いたします。
石綿障害予防規則(以下「石綿則」といいます。)等の一部を改正する省令等の施行に関する周知について(令和2年8月13日付厚生労働省事務連絡)
詳細につきましては都道府県労働局労働基準部健康局等(新しいウインドウが開きます)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
旭川市健幸保健部保健所 衛生検査課生活衛生係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
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