施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2020年5月15日

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施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、特定都道府県知事が定める期間及び区域において施設の使用の制限等の要請がなされているところですが、今後、これらの施設の使用を再開する際には、レジオネラ症への感染防止対策として、厚生労働省から次のとおり通知がありましたので、市内各施設管理者及び所有者等の皆様につきましてはご留意ください。

公衆浴場及び遊泳用プールについて

「公衆浴場における衛生管理要領等について」(平成12年12月15日付け厚生労働省通知)において、「休止後の再開示時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。」とされていることに注意すること。

また、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け厚生労働省通知)に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も上記に準じて行われるよう留意すること。

特定建築物について

特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理が重要であることから、長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、次の通知等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。

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