【市内特定建築物所有者等の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に係るお知らせ
市内特定建築物所有者等の皆様へ
新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」について
新型コロナウイルス感染症が指定感染症と定められ、既に感染拡大のリスクを防ぐために様々な対策をとっておられることと思います。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が令和2年3月9日に発表した「新型コロナウイルス感染症対策の見解」の別添「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生リスクのリスクが高い日常生活における場面についての考え方」においては、これまで集団感染が確認された場に共通するのは、(1)換気の悪い密閉空間、(2)人が密集していた、(3)近距離での会話や発声が行われていたという3つの条件が同時に重なった場ということが示され、クラスター(集団)発生のリスクを下げるための3つの原則として、(1)換気を励行する、(2)人の密度を下げる、(3)近距離での会話や発声、高唱を避ける、ということが示されたところです。
つきましては、本原則を御理解いただき、引き続き、感染拡大予防に御協力をお願いいたします。
- 「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」の周知について(令和2年3 月19日厚生労働省事務連絡)
- 新型コロナウイルス感染症対策の見解(令和2年3月9日新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)
- 「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(令和2年3月30日公表)
- 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(令和2年6月24日公表)
特定建築物における空気調和設備等の再点検について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物については、空気調和設備及び機械換気設備を設けている場合、法令に規定する基準に適合するように、空気を浄化し、その温度、湿度または流量を調節して供給することが求められ、さらに厚生労働大臣が定める技術上の基準に従い、空気調和設備等の維持管理に努めなければならないこととされています。
近年、空気環境基準のうち特に二酸化炭素の含有率について、当該基準を超過する特定建築物が全国で報告されており、当該特定建築物では、適切な換気量が確保されていないおそれがあります。
国の見解等において、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、次のとおり特定建築物の空気調和設備の再点検を行うようお願いします。
- 特定建築物維持管理権原者は、法令に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
- 1の結果、建築物環境衛生管理技術者から特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準、建築物維持管理要領及び建築物における維持管理マニュアル等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。
【参考】
- 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)
- 建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号)
- 建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号)
新型コロナウイルス感染症関連情報
- 新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)(新しいウインドウが開きます)
各種リンク
- 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(新しいウインドウが開きます)
- 首相官邸「新型コロナウイルスお役立ち情報」(新しいウインドウが開きます)