【市内特定建築物所有者等の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に係るお知らせ

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2023年1月24日

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市内特定建築物所有者等の皆様へ

新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」について

新型コロナウイルス感染症が指定感染症と定められ、既に感染拡大のリスクを防ぐために様々な対策をとっておられることと思います。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が令和2年3月9日に発表した「新型コロナウイルス感染症対策の見解」の別添「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)発生リスクのリスクが高い日常生活における場面についての考え方」においては、これまで集団感染が確認された場に共通するのは、(1)換気の悪い密閉空間、(2)人が密集していた、(3)近距離での会話や発声が行われていたという3つの条件が同時に重なった場ということが示され、クラスター(集団)発生のリスクを下げるための3つの原則として、(1)換気を励行する、(2)人の密度を下げる、(3)近距離での会話や発声、高唱を避ける、ということが示されたところです。

つきましては、本原則を御理解いただき、引き続き、感染拡大予防に御協力をお願いいたします。

特定建築物における空気調和設備等の再点検について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物については、空気調和設備及び機械換気設備を設けている場合、法令に規定する基準に適合するように、空気を浄化し、その温度、湿度または流量を調節して供給することが求められ、さらに厚生労働大臣が定める技術上の基準に従い、空気調和設備等の維持管理に努めなければならないこととされています。

近年、空気環境基準のうち特に二酸化炭素の含有率について、当該基準を超過する特定建築物が全国で報告されており、当該特定建築物では、適切な換気量が確保されていないおそれがあります。

国の見解等において、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、次のとおり特定建築物の空気調和設備の再点検を行うようお願いします。

  1. 特定建築物維持管理権原者は、法令に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
  2. 1の結果、建築物環境衛生管理技術者から特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準、建築物維持管理要領及び建築物における維持管理マニュアル等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。

【参考】

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