新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について
市内宿泊施設営業者の皆様へ
今般、諸外国における新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、水際対策の強化として欧州諸国等からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請する旨、厚生労働省から通知がありました。
つきましては、14日間の待機要請の対象国(通知参照)に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません(旅館業法第5条)ので、その旨ご留意ください。
通知
- 新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について(令和2年4月3日厚生労働省事務連絡)