標準営業約款制度「Sマーク」についてのご案内

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2018年9月5日

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標準営業約款制度「Sマーク」についてのご案内

現在、理容業、美容業、クリーニング業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種において実施されている標準営業約款制度は、消費者利益擁護の観点から、消費者の皆様が店舗を選択する際の利便の向上を図ることを目的として創設された制度です。
厚生労働大臣が認可したサービス内容の基準(約款)に従って営業することを登録した店舗では、店頭にSマークを掲げており、お店選びの目安となります。

Sマーク

登録店が消費者の皆様に約束する3つのS

  • Safty-安全であること。

Sマーク登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。

  • Sastination-清潔であること。

Sマーク登録店は、衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施設又は、設備についての基準を定めています。

  • Standard-安心であること。

Sマーク登録店は、標準的なサービスを提供出来るよう、提供する役務の内容、基準を細かに定めています。

お問い合わせ及び登録先

公益財団法人:北海道生活衛生営業指導センター

〒060-0042

住所:札幌市中央区大通西16丁目2番地北海道浴場会館1階

電話番号:011-615-2112

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)