レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する指針の一部改正について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2018年9月19日

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レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について

レジオネラ症は、レジオネラ属菌による感染症で、とくにレジオネラ肺炎については、医療機関における診断が遅れ、適切な治療が行われない場合、死亡又は重篤な結果に至る可能性があり、高齢者、新生児及び免疫機能の低下を来す疾患にかかっている方については特に注意を要します。

一方でレジオネラ属菌は、入浴設備、空気調和設備の冷却塔、給湯設備、加湿器等の水を使用する設備に付着する生物膜に生息する微生物の細胞内で大量に繁殖し、これらの設備から発生したエアロゾルを吸入することによって感染することが知られており、衛生上の措置を講ずることによって、これらの設備を発生源とするレジオネラ属菌による感染を防止することができます。

レジオネラ症の感染源となる設備において講ずべき衛生上の措置を示した、レジオネラ症を予防することを目的とレジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針に基づく管理を徹底してください。

改正の概要

今般、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長より、平成30年8月3日付け薬生衛発0803第1号「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について」が発出されました。

主な改正事項

入浴設備、空気調和設備の冷却塔、給湯設備における衛生上の措置の他に、

建築物の空気調和設備に組み込まれている加湿装置における衛生上の措置が以下のとおり追加されました。

  • 使用する水は水道法第4条に規定されている水質基準に適合させたものを使うこと。
  • 使用開始時及び使用期間中は一か月に一回以上、加湿装置の汚れの状況を点検し、必要に応じて清掃すること。また、一年に一回以上、清掃を行うこと。
  • 使用開始時及び使用終了時は、水抜き及び清掃を行うこと。

家庭用で使用される卓上用又は床置き式の加湿器における衛生上の措置が以下のとおり追加されました。

タンクの水は毎日完全に交換するとともに、タンク内を清掃すること。 

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