出張理容・出張美容業の各種届出について

情報発信元 衛生検査課

最終更新日 2022年4月12日

ページID 059198

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出張理容・出張美容業とは

理容師又は美容師が理容所又は美容所以外の場所で理容又は美容の業を行うことです。

法律(理容師法と美容師法)により、原則として理容所又は美容所以外の場所において理容又は美容の業を行うことはできませんが、以下の場合に限っては認められています。

  1. 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない人に対して理容又は美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する人に対して、その儀式の直前に理容又は美容を行う場合
  3. 交通条件に恵まれない山間地、離島その他の地域であって、理容所又は美容所のない地域に居住する人に対して、その居住地において理容又は美容を行う場合
  4. 演劇、映画等に出演等をする人に対して、その出演等をする直前に理容又は美容を行う場合
  5. 社会福祉施設、医療施設、刑務所等において、当該施設の求めに応じ、その入所者等に対して理容又は美容を行う場合

最近では、高齢化の進展により、社会福祉施設等での出張理容や出張美容に対する社会的ニーズが高まっていることから、これまで以上に出張理容や出張美容における衛生の確保が求められています。

出張理容、出張美容を行うには

出張理容又は出張美容を行おうとする場合、「出張理容・出張美容業務届出書」に必要事項を記入し、旭川市保健所に提出してください。
なお、旭川市内の理容所又は美容所に従事していない方については、以下の書類を添付する必要があります。

  1. 理容師免許証又は美容師免許証の写し(届出時に原本を保健所へ持参してください。)
  2. 結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書
  3. 出張業務時の携行品や消毒設備の写真(届出時に携行品等を保健所に持参することも可能です。)
    (注意)理容所又は美容所への従事について、旭川市保健所に届出していない場合には、同様の書類の添付が必要になりますのでご注意ください。

届出後、旭川市保健所より、「出張理容・出張美容業務届出済証」を交付しますので、出張理容又は出張美容を行う際には、常に携帯してください。

関係資料

旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(PDF形式 318キロバイト)

旭川市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領の概要(PDF形式 93キロバイト)

届出様式

出張理容・出張美容業務届出書(PDF形式 123キロバイト)

出張理容・出張美容業務届出書(ワード形式 18キロバイト)

出張理容・出張美容業務届出事項変更届出書(PDF形式 57キロバイト)

出張理容・出張美容業務届出事項変更届出書(ワード形式 14キロバイト)

出張理容・出張美容業務廃止届出書(PDF形式 28キロバイト)

出張理容・出張美容業務廃止届出書(ワード形式 14キロバイト)

出張理容・出張美容業務届出済証再交付願(PDF形式 29キロバイト)

出張理容・出張美容業務届出済証再交付願(ワード形式 14キロバイト)

診断書様式

診断書(PDF形式 49キロバイト)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市保健所衛生検査課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第3庁舎保健所棟
電話番号: 0166-25-5324
ファクス番号: 0166-26-8201
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)