食中毒を疑うときは
食中毒とは、原因となる細菌・ウイルス・化学物質などに汚染された食品を食べることによって起こる腹痛・下痢・おう吐・発熱などの健康被害の総称をいいます。
⾷べてから発症までの時間(潜伏期間)や症状は、原因によって異なります。必ずしも、直前の⾷事が原因とは限りません。
食中毒を疑う体調不良になった方へ
・まずは、病院を受診してください。その際、食べ物に心当たりがあることを医師に伝えてください。
・保健所(食品保健係)へ電話にてご連絡ください。
→電話番号:0166-25-5324(夜間及び土日祝日:0166-26-1111 警備員が対応します。)
・保健所の調査に御協力をお願いします。必要に応じ、原因の追及、健康被害の拡⼤防⽌の措置を講じることを⽬的として調査を実施します。
・記入いただいた個人情報は、本市の規定により適切に管理します。
【調査内容】
・症状が出た日時、症状の詳細(下痢、おう吐、発熱など)
・⾷べた物の内容、日時、利用した店(購入品も含む)
・同行者の状況
・病院の受診状況、検査結果(検便など)、服薬状況
※調査の結果、原因の特定に⾄らない場合もあります。
※飲⾷店や販売店からの返⾦や補償等への対応に保健所が関与することはできませんので御理解ください。
食中毒調査フォーム
上記の調査様式の添付等に使用できるフォームです。
→食中毒調査フォーム(新しいウインドウが開きます)
⾷品事業者の⽅へ
施設の利⽤者等から⾷中毒等の申出があったときは、保健所へ直ちに報告してください。利⽤施設が原因として疑われる場合は、保健所が施設の調査を⾏います。
→電話番号:0166-25-5324(夜間及び土日祝日:0166-26-1111 警備員が対応します。)
・被害拡大防止及び再発防止のため、原因の究明が大切です。
・保健所への報告は事後ではなく、直ちに行ってください。
健康被害を最小限に留めるためにも、 市民の皆様、食品事業者の皆様の御協力をお願いいたします。
厚生労働省のホームページ
厚生労働省の食中毒関連ページへリンクします。
厚生労働省HPへ(新しいウインドウが開きます)