旭川市生活安心応援給付金(旭川市独自給付金)について
旭川市生活安心応援給付金(旭川市独自給付金)の御案内
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)の趣旨を踏まえ、「重点支援地方交付金」に基づき物価高の影響を受ける「住民税均等割のみ課税者」又は「住民税均等割のみ課税者と非課税者」から構成される世帯への支援として旭川市生活安心応援給付金を支給します。
※対象となる世帯が異なるため「旭川市物価高騰重点支援給付金」と重複して受給することはできません。
対象世帯
次のすべてに該当する世帯
(1)基準日(令和6年12月13日)において旭川市に住民登録がある世帯。
(2)世帯の全員が令和6年度住民税(定額減税前)が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」である。
(3)令和6年度住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではない。
(税法上の扶養で「健康保険の扶養」とは必ずしも一致しません。)
【(3)支給対象とならない場合(例)】
・世帯全員が単身赴任している住民税課税者に扶養されている場合
・高校生や大学生など親元を離れて生活している方で、住民税課税者に扶養されている場合
・令和6年度から就職したが、令和5年度は学生であり、令和5年中は住民税課税者に扶養されていた場合
・世帯全員が、住民税課税者の子等から扶養されている場合
(4)世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいない。
(5)世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない。
(6)既に他の市町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯ではない。
(7)令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がない方のみで構成される世帯ではない。
支給額
1世帯当たり1万円(1回限り)
申請方法
確認書による申請
申請書による申請
公共交通機関を御利用いただくか、車でお越しの際は市役所の駐車場を御利用ください(30分まで無料)。
※路上駐車は近隣の方の御迷惑になるため、お止めください。
特別な事情がある世帯等
代理人による申請
⑴支給対象世帯の世帯員
⑵法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
※登記事項証明書の提出が必要となります。
⑶親族その他の普段から支給対象世帯の世帯主の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方
※世帯主との関係がわかる書類(戸籍謄本又は抄本の写し等)と委任状の提出が必要となります。
オンライン申請
支給時期
申請期間
令和7年1月29日(水)~令和7年5月31日(土)
※5月31日(土)はオンライン申請もしくは郵送(当日消印のもの)のみの受付となります。
その他
(1) 次のいずれかに該当する場合は、給付金を返還していただく場合があります。
・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合
・修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった方がいる場合
(2) 支所などの窓口での申請書配布や受付は行いませんので、御協力をお願いします。
(3) 修正申告等により世帯員の令和6年度住民税(定額減税前)が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」 になった場合、給付金の対象になる場合がありますのでお問い合わせください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部生活支援課(給付金担当)
旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階
電話番号:0166-76-7415
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
特殊詐欺や個人情報の詐取に御注意ください!
給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。
市役所が次のことを行うことは絶対にありません!
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給に当たり、手数料の振込を求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること