【受付終了】令和6年度旭川市低所得世帯給付金

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2024年11月1日

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令和6年度旭川市低所得世帯給付金事業は、令和6年10月31日で申請受付を終了しました。

制度の概要

 旭川市では、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の趣旨を踏まえ、令和6年度に新たに「住民税非課税」又は「住民税均等割のみ課税」になる世帯に対して「旭川市低所得世帯給付金」を支給します。
※本給付金は、差押え禁止及び非課税です。

対象世帯

次のすべてに該当する世帯
 (1)基準日(令和6年6月3日)において旭川市に住民登録がある世帯。
 (2)世帯全員が令和6年度個人住民税所得割が課されていない。
 (3)【世帯の全員が、令和6年度住民税が課されている他の親族の扶養を受けている者】ではない。
  (扶養は健康保険の扶養と必ずしも一致しません。)
 (4)世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である方がいない。
 (5)世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない。
 (6)既に他の市町村で本給付金と同様の給付を受けた世帯ではない。
 (7)「令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)」又は「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)」の対象となった世帯ではない。

令和6年度旭川市給付金対象判定フローチャート

支給額

1世帯あたり100,000円(1回限り)

支給対象者

原則、対象世帯の世帯主

申請期間

令和6年7月1日(月)から令和6年10月31日(木)(当日消印有効) まで

こども1人あたり5万円の加算金について

対象児童1人あたり5万円の加算金を支給します。
 
※詳しくはこちら(新しいウインドウが開きます)

その他

 (1) 次のいずれかに該当する場合は、給付金を返還していただく場合があります。

・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合

・修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった方がいる場合

(2) 支所などの窓口での申請書配布や受付は行いませんので、御協力をお願いします。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課(臨時特別給付金担当)

旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階

電話番号:0166-76-7415

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

特殊詐欺や個人情報の詐取に御注意ください!

 御自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)に御相談ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給に当たり、手数料の振込を求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること