令和6年度旭川市定額減税調整給付金(書類の再発行申請)
令和6年に実施した「令和6年度旭川市定額減税調整給付金(以下、調整給付という。)」について、令和6年中に本市から転出し、転出先の自治体において定額減税補足給付金(不足額給付)の支給対象者となる可能性のある方は、調整給付の支給(対象)となった際に本市から送付された「支給のお知らせ」または「確認書」の提出を求められる場合があります。
なお、お手元に保管されている方につきましては、再発行する必要はございません。
再発行申請が可能な方
調整給付の支給対象となった方であれば、申請可能です。なお、調整給付の支給対象とならなかった方について、調整給付の支給額が0円であったことを証明する書類を発行することはできません。
申請方法
「支給のお知らせ」または「確認書」の再発行をご希望の方は、次のいずれかで申請してください。申請内容を確認後、2週間程度で書類をお送りいたします。申請内容に不備がある場合は、再発行までにお時間がかかりますのでご了承ください。なお、お電話での申請は受け付けておりません。
オンラインによる申請
下の二次元コードまたはリンクから申請フォームへ接続し、申請してください。
申請フォームへ(新しいウインドウが開きます)
代理人による申請を希望される場合、オンラインによる申請はできませんので、郵送により申請してください。
郵送による申請
下の申請書をダウンロードして使用してください。必要事項を記入の上、本人確認書類と併せて下記の送付先に提出してください。
・再発行申請書(令和6年度旭川市定額減税調整給付金)(エクセル形式 28キロバイト)
・再発行申請書(令和6年度旭川市定額減税調整給付金)(記入例)(PDF形式 175キロバイト)
送付先
〒070ー8525 旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1F
旭川市福祉保険部生活支援課給付金担当 行
申請に必要な書類
・再発行申請書(令和6年度旭川市定額減税調整給付金)
・申請者本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
代理人による申請の場合
ご都合により申請者本人による申請が困難である場合に、次の方が代理人として申請することが可能です。その際は、申請者の本人確認書類のほか、代理人の本人確認書類が必要となります。
(1)申請者と同一世帯の世帯員
(2)法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
※法定代理の場合は、法定代理人の本人確認書類、法定代理人であることを証する登記事項証明書の提出が必要となります。
(3)親族その他の普段から申請者の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方
※申請者との関係がわかる書類(戸籍謄本または抄本の写し等)及び委任状の提出が必要となります。委任状については下の様式をダウンロードしてください。
・委任状(PDF形式 58キロバイト)
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
※郵送による申請は当日消印分まで有効です。
お問合せ先
旭川市福祉保険部生活支援課(給付金担当)
旭川市5条通9丁目左1号 ベストアメニティ旭川ビル1階
電話番号 0166-76ー7415(給付金専用ダイヤル)
対応時間 午前8時45分から午後5時15分まで(平日)
特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!
自宅に給付金を騙った不審な電話や郵便物、メールがあった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
なお、申請書類の内容確認のため、市から問い合わせを行うことはありますが、下記のような行為をお願いすることは絶対にありません。
市役所が次のことをお願いすることは絶対にありません!
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付金の支給にあたり、手数料の振り込みを求めること
・電話や訪問により、金融機関口座の暗証番号をお聞きすること
・キャッシュカードや現金をお預かりすること
・定額減税による所得税や住民税を還付すること
被害に遭わないために
・「給付金をもらうために必要」と言われても、一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。
・不審な電話や訪問があっても、いったん電話を切るなど、慌てずに冷静な対応を心がけてください。
・絶対に金融機関口座の暗証番号を教えたり、キャッシュカードを渡したりしないようにしてください。