生活保護担当職員の不適切な行為についてのお詫び
このたび、生活保護担当職員が、生活保護を受給されている方の申請書等の関係書類をごみステーションに廃棄して個人情報が流出するという事態が発生し、あわせて保護費の一部が未支給状態にあるなど事務懈怠も判明しました。
生活保護を受給されている方々の尊厳と、市民の皆様の行政に対する信頼を大きく損ねた生活保護担当職員の行為について、深くお詫びいたします。
また再発防止策を速やかに講じてまいります。
概要
生活保護担当職員が、職場から自宅に持ち帰った書類を、令和7年12月末に新聞紙等と併せてごみとしてごみステーションに排出し、当該ごみから散逸した生活保護関係書類を、令和8年1月3日、通行中の市民が発見しました。
1月5日、市民から情報提供を受けた団体及び報道機関からの通報により、市として関係書類の流出を確認し、6日、発見した市民から当該書類の返還を受けました。
当該書類には申請書や領収書の原本が含まれていたため、その処理状況を調査したところ、未支給となっていることが判明しました。
個人情報の流出状況
(1) 生活保護法による移送費支給申請書及び添付書類
・移送費支給申請書(5件)(氏名、住所の記載あり)
・タクシーの領収書(26件)(氏名の記載あり)
(2) 保護変更申請書及び添付書類
・保護変更申請書(3件)(氏名、住所、傷病名の記載あり)
・給付要否意見書(1件)(氏名、傷病名の記載あり)
・紙おむつの領収書(1件)(氏の記載あり)
(3) 転院事由発生連絡票
・転院事由発生連絡票(2件)(氏名、生年月日、傷病名の記載あり)
計 7名分、38件
事務懈怠による生活保護費の未支給状況(流出文書に関する分のみ)
(1) 移送費支給関係
・タクシー代 28,260円(令和6年11月分)
・バス代 7,040円(令和6年11・12月分、令和7年1月分)
(2) 保護変更申請関係
・紙おむつ代 7,612円(令和6年12月分)
計 3名分、5件、42,912円
関係者の方々への対応状況
個人情報の流出を確認した対象者と未支給対象者の方に対しては、謝罪を行っています。
当該職員が担当していた世帯(約180世帯)について、他に未支給分がないかの調査を継続します。
再発防止策
支給漏れや遅延を防止するため、生活保護担当職員が個人で申請書類等を保管することを禁止し、係共通のボックスで未処理分・処理分に分けて保管することで、誰もが事務処理状況を確認できる流れを構築します。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部生活支援課及び保護第1・2・3課
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-6458 |
ファクス番号: 0166-26-7654 |
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