旭川あったかサポート給付金(福祉灯油購入助成金・旭川市独自)

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2025年12月10日

ページID 082873

印刷

旭川あったかサポート給付金(福祉灯油購入助成金)の受付を行います。

制度の概要

旭川市では原油価格高騰による負担増を踏まえ、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対する市独自の物価高騰対策として「旭川あったかサポート給付金事業(福祉灯油購入助成金)」を実施します。 

対象世帯

基準日時点で要件を満たす世帯に対し、1回限り支給します。
対象となる可能性が高い世帯に対しては令和8年1月6日(予定)に文書を発送します。

対象世帯は次のとおりです。

基準日(令和7年11月1日)において旭川市に住民登録がある、次のすべてに該当する世帯

(1)世帯全員の令和7年度の住民税が非課税である世帯

(2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯
(3)世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない世帯

(4)世帯の中に、暴力団員がいない世帯

(5)次のいずれかに該当する世帯

・令和7年度内に満70歳以上になる方(昭和31年4月1日以前生まれ)がいる世帯

・身体障害者手帳(1級又は2級)、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)のいずれかの交付を受けている方がいる世帯

・旭川市ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている世帯
・旭川市の実施責任において生活保護を受給している世帯(停止中を除く)
(6) (5)の支給対象者全員が社会福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入居、入所又は病院に入院していないこと

(7)令和7年1月1日時点で日本国内に住民登録がない者のみで構成されている世帯でないこと

※要件に該当すると思われる世帯で、1月下旬までに通知が届かない場合はお問合せください。 

支給額

1世帯当たり10,000円(1回限り)

受給権者

原則として対象世帯の世帯主

申請方法と支給時期

1.確認書による申請

課税状況から支給対象となる可能性が高い世帯に対しては、「確認書」をお送りします。
社会福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入居、入所又は病院に入院していないことなどを誓約のうえ、同封の返信用封筒をご利用いただくか、確認書に記載の二次元コードよりオンラインにて申請してください。

2.通知書による支給

社会福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入居、入所又は病院に入院していないことが市で把握できる生活保護世帯に対しては、「通知書」をお送りします。
支給辞退や口座変更の連絡がない場合は、1月29日(木)に口座振込を予定しています。

3.オンライン・ダウンロード・窓口による申請

特段の事情により給付をお急ぎになられる世帯からの申請は、下記より「オンラインによる申請」「ダウンロードによる申請」「窓口申請」を受け付けます。
(1)オンラインによる申請
下の二次元コードをスマートフォンのカメラ等で読み取るか、下のリンクをクリックすると申請フォームにつながるので、必要事項を入力し申請してください。
オンライン申請QRコード
 
オンライン申請フォームへ(新しいウインドウが開きます)
なお、以下に該当する場合は、オンラインにより申請いただけませんので、郵送により申請してください。
・代理人による申請を希望される場合
・世帯の人数が6人以上の場合
(2)ダウンロード(DL)による申請
下の申請書・返信用封筒をダウンロードして使用してください。返信用封筒は切手不要です。
 
記載内容と必要書類

世帯主、及び世帯員の氏名(世帯主は署名又は記名押印)、生年月日、申請時点の住所、電話番号、口座情報、令和7年度の課税状況などの必要事項をもれなく記載の上、以下の必要書類を添付し提出してください。

・旭川あったかサポート給付金(福祉灯油購入助成金)申請書(請求書)

・通帳(金融機関、店舗名、口座番号、預金種別、口座名義(カタカナ)が確認できるページ)又はキャッシュカードの写し

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し

※令和7年1月2日以降に転入された方は次の書類が必要となります。

 令和7年1月1日の時点で居住されていた市町村の「令和7年度住民税非課税証明書」の写し(令和7年1月1日時点の住所が旭川市以外の住所の世帯員全員分。ただし、2010年(平成22年)4月2日以降に生まれた方で、かつ収入がない場合は添付不要です。)

(3)窓口申請

窓口での申請を希望される方は、「通帳」または「キャッシュカード」と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 」 をご持参のうえ、受付窓口(下記「お問合せ先」)へお越しください。

窓口で申請される場合は、専用駐車場はございません。

公共交通機関をご利用いただくか、車でお越しの際は市役所の駐車場をご利用ください(30分まで無料)。

※路上駐車は近隣の方のご迷惑になるため、お止めください。

代理人による申請

ご都合により世帯主による申請が困難である場合は、代理人が申請することが可能です。

代理人として給付金を受給することが可能な方は次のとおりです。

(1)申請者又は受給権者と同一の世帯に属する方

(2)法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人、及び代理権付与の審判がされた補助人)

※法定代理人の方は登記事項証明書の提出をお願いします。

(3)親族その他の普段から申請者、又は受給権者の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方

※親族その他の普段から申請者、又は受給権者の身の回りの世話をしている方等で旭川市長が特に認める方は登記事項証明書と委任状の提出をお願いします。

委任状(PDF形式 76キロバイト)

申請期間

令和7年12月10日(水)から令和8年2月28日(土)までです。

※郵送による消印が令和8年3月1日以降のものは支給対象外となりますのでご注意ください。

特別な配慮を要する方への対応

DV等を理由に避難している方

事情により基準日(令和7年11月1日)や申請日に旭川市に住民登録がない世帯であっても、一定の要件を満たし、住民税非課税世帯と認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。
申請には「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等の提出が必要となります。

手続等につきましては、旭川市給付金専用ダイヤル(0166-76-7415)までお問い合わせください。

その他

(1)次のいずれかに該当する場合は、給付金を返還していただくことになります。
・給付金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、世帯の中で修正申告等により令和7年度住民税が課税されるようになった方がいる場合
(2)支所などの窓口での申請書配布や受付は原則行いませんので、ご協力をお願いします。

お問合せ先

旭川市福祉保険部生活支援課(給付金担当)

旭川市5条通9丁目左1号ベストアメニティ旭川ビル1階

電話番号:0166-76-7415

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給に当たり、手数料の振込みを求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること